1 登録規程

 

(一社)日本特殊加工化粧板協議会
ホルムアルデヒド放散等級表示登録規程

平成15年3月28日制定
平成17 年8月1日最終改正
(一社)日本特殊加工化粧板協議会

(目的)

第1条

 この規程は、ホルムアルデヒド放散量の等級(以下「ホルムアルデヒド放散等級」という。)が確認されている木質材料について、ホルムアルデヒド放散等級を表示することを(一社)日本特殊加工化粧板協議会(以下「協議会」という。)に登録し、当該木質材料にホルムアルデヒド放散等級を表示する制度に関し、必要な事項を定めることにより、消費者に対し安全性及び居住性の優れた内装木質建材等の供給の促進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条

この規程に定める表示の名称は、「(一社)日本特殊加工化粧板協議会ホルムアルデヒド放散等級表示」という。

2 非ホルムアルデヒド系接着剤とは、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用しない接着剤をいう。

(適用製品)

第3条 適用製品は、次に該当するものとする。

(1)  次に掲げる基材の両面、片面又は側面に二次加工を施したもので、二次加工に接着剤を用いる場合にあっては非ホルムアルデヒド系接着剤とし、かつ放散量の増加する恐れのある加工を施していないものとする(原則として日本農林規格(以下「JAS規格」という。)に該当するものを除く。)。

ア JIS A 5905に規定する繊維板のJISマーク表示品

イ JIS A 5908に規定するパーティクルボードのJISマーク表示品

ウ 建築基準法施行令第20条の5第2項から第4項までのいずれかの規定に基づき、国土交通大臣の認定(以下「国土交通大臣認定」という。)を受けた繊維板

エ 国土交通大臣認定を受けたパーティクルボード

オ ホルムアルデヒド放散等級の明らかな複数の基材を非ホルムアルデヒド系接着剤により張り合わせたもの

カ 合板のJAS規格に規定する合板のJASマーク表示品

キ 国土交通大臣認定を受けた合板

ク JIS A 6921に規定する壁紙のJISマーク表示品

ケ 国土交通大臣認定を受けた壁紙

コ 日本壁装協会が定める「室内空気汚染対策のための自主管理規定」に基づき、「シックハウス対策品」として登録された壁紙

(2) (1)のオに該当するもの

(3) (1)に該当するもの又は合板のJAS規格に規定する天然木化粧合板若しくは特殊加工化粧合板のJASマーク表示品若しくは国土交通大臣認定を受けたものの裏面に非ホルムアルデヒド系接着剤を用いて桟木等を接着した天井用材等

(評価基準)

第4条

前条(1)に該当する製品のホルムアルデヒド放散等級は、基材の放散等級と同一 とする。ただし、同条(1)のオに掲げる基材を使用した製品にあっては、ホルムアルデヒド放散量の多い基材の放散等級をもって製品の放散等級とする。

2 同条(2)に該当する製品のホルムアルデヒド放散等級は、ホルムアルデヒド放散量の多い基材の放散等級をもって製品の放散等級とする。

3 同条(3)に該当する製品のホルムアルデヒド放散等級は、桟木等を接着する前の面材の放散等級と同一とする。

(登録の申請)

第5条

第3条の規定による適用製品を製造する者又は適用製品を契約により自社以外の工場に製造させる者で、第6条の規定による登録書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。) は、申請書(サイト内文書リンク様式1)正副2通を協議会に提出するものとする。

 ただし、第3条(1)に該当する製品のうち同条(1)のカ若しくはキに掲げる基材を使用した製品(以下「第3条(1)に該当する製品のうち合板基材のもの」という。)又はこれらを用いた同条(3)に該当する製品の申請については、天然木化粧合板若しくは特殊加工化粧合板の製造工場が天然木化粧合板若しくは特殊加工化粧合板のJAS工場認定の申請中である場合又は工場の生産量が少なく、かつ、多品目を扱っているために納期の短い受注生産によらざるを得ないことにより、JAS規格の第1種格付を受けることが現実的に困難で、国土交通大臣認定を受けることができない場合に限る。

(登録)

第6条

協議会は、前条の規定による申請書を受理したときは、第3条の規定による製品であるか否かを確認し、適合している場合には、(一社)日本特殊加工化粧板協議会ホルムアルデヒド放散等級表示登録台帳に登録するものとする。

2 協議会は、前項の登録が完了したときは、登録書(サイト内文書リンク様式2)を交付するものとする。

3 協議会は、登録書を交付したときは、社団法人全国木材組合連合会(以下「全木連」という。)のホームページ等において登録した製品の概要等(登録製品の登録番号、登録を受けた者の名称(以下「登録業者」という。)、製品名、ホルムアルデヒド放散等級、構成材料、問合せ先等)を公表する。

4 協議会は、登録することが適当でないと認めた場合には、その旨を申請者に対し通知するものとする。

(登録の有効期間及び更新)

第7条

登録の有効期間は、当該登録の日から起算して3年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。

2 登録は、更新することができる。

3 構成材料及び製造方法を変更したときは、新たに申請を行うものとする。

(登録の更新申請)

第7条の2

登録の更新に当たっては、第5条の規定を準用する。

2 登録の更新の申請期間は、登録の有効期限の6か月前から3か月前までとする。

(表示)

第8条

登録業者は、登録された製品に表示を行う場合には、次に定める事項について表示を行わなければならない。

(1) 表示の名称 (一社)日本特殊加工化粧板協議会ホルムアルデヒド放散等級表示

(2) ホルムアルデヒド放散等級 等級に応じF☆☆☆☆、F☆☆☆又はF☆☆の記号

(3) 登録番号

(4) 登録業者

(5)製造年月日又はロット番号(本項は、構成材料を確認できる記号を記載する。また記号そのもの又は記載されている場所を明示すればよい。)

(6) 問合せ先

表示マーク例

(一社)日本特殊加工化粧板協議会
ホルムアルデヒド放散等級表示
放散等級 F☆☆☆☆
登録番号 ○○○○
登録業者 ○○○○(株)
製造年月日    梱包の○○に表示
問合せ先 http://www.zenmoku.jp/

注1:「製造年月日」欄は、ロット番号の場合にあっては、「製造年月日」を「ロット番号」とする。
注2:問合せ先は、全木連のホームページとし、当該ホームぺージには、登録業者の問合せ先を記載する。

2 前項の表示マークは、原則として各枚ごととする。ただし、建設現場、加工工場等まで包装状態が保持できる場合には、各こりごとに表示できるものとする。

3 必要に応じ、他製品からのホルムアルデヒドの汚染防止のため、保管上の注意事項等について表示する。

4 協議会及び全木連は、同条第1項の表示から生ずる一切の責任を負わないものとする。

(管理台帳)

第9条

登録業者は、前条の規定により表示を行う製品の構成材料及び製造方法について、前条第1項の(5)に定める表記から特定できるように管理台帳を作成し、表示を行った すべての製品の出荷後5年間これを保管しなければならない。

2 管理台帳には、製品名、登録番号、製造年月日又はロット番号、構成材料(基材、接着剤及び二次加工に用いる材料の種類及び製造業者)、製品の形状、出荷年月日、出荷先等を記載する。

3 第3条(1)に該当する製品のうち合板基材のもの又はこれらを用いた同条(3)に該当する製品にあっては、協議会は管理台帳の写しを登録後半年ごとに1回提出を求め、記載内容の確認を行うものとする。

(事実に反する表示)

第10条

登録業者は、第8条の規定による表示について、事実に反し又は誤認を生じる恐れがある方法によって表示をしてはならない。

2 協議会は、事実に反し又は誤認を生じる恐れがある方法によって表示したことが判明した場合には、速やかに登録を抹消するとともに、ホームページ等から当該製品を削除することができるものとする。また、登録業者に対し、前条に定める管理台帳その他必要な資料等の提出並びに原因の究明及び改善書の提出を求めることができるものとする。これに従わない場合には、その虚偽の表示に係る態様及び虚偽の表示を行った製品及び登録業者の名称、その他必要な事項を新聞、その他必要な媒体を通じて一般に周知する等 の措置を講じることができるものとする。

3 協議会は、登録を受けていない製品に本表示が行われていることが判明した場合にはその虚偽等の表示に係る態様及び虚偽等の表示を行った製品及び行った業者の名称その他必要な事項を新聞、その他の必要な媒体を通じて一般に周知する等、本制度の適正な運営に努めるものとする。

4 登録業者が前条第3項の管理台帳の確認を妨げた場合は、事実に反し又は誤認を生じるおそれがある方法によって表示したものとみなし、協議会は第2項と同様の措置を行うことができるものとする。

(申請手数料)

第11条

申請手数料は、別に定める。

(雑則)

第12条

協議会は、この規程に定めるもののほか、登録業務に必要な事項については、別に定めるものとする。

2 協議会は、この規程が改正された場合には、改正前の登録製品について登録を見直す等、必要な措置を講じるものとする。

附則

   この規程は、平成15年3月28日から施行する。

 

サイト内文書リンク登録申請書1

サイト内文書リンク別紙

サイト内文書リンク別表

サイト内文書リンク確認書

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