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7-8 木造3階建て住宅を建てるのに何か規制がありますか。また、特別な手続きが必要となるのでしょうか。

7-8 木造3階建て住宅を建てるのに何か規制がありますか。また、特別な手続きが必要となるのでしょうか。

A1(平成12年5月までの内容です。)
  木造3階戸建て住宅は、[1]防火地域及び準防火地域以外の区域内または[2]準防火
 地域内において建設することができます。
  ただし、準防火地域内において木造3階戸建て住宅を建設しようとする場合、一
 定の防耐火上必要な建築基準を守ることが必要となります。
 (建築基準法第62条~第64条)
  また、一般の木造住宅の場合は、プレハブ住宅を除いて2階建てまでは、建築確
 認の際、その構造が安全であることの確認は主に耐力壁量のチェックによって行わ
 れ、構造計算などは必要ありませんが、木造3階建てになると、構造計算によって
 その構造が安全であることを確認しなければなりません。(建築基準法第20条)

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  木造3階建て共同住宅は、防火地域及び準防火地域地域以外の区域内において、
 建設することができます。
  ただし、木造3階戸建て住宅の基準よりもさらに厳しい防耐火上必要な建築基準
 を守ることが必要となります。(建築基準法第27条)
  また、木造3階戸建て住宅と同様、構造計算によってその構造が安全であること
 も確認しなければなりません。(建築基準法第20条)

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  施工者についての規制はありませんので、近所にいる大工さんでも建てられます。

   
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