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「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更について

 

 

 

 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」について、平成18228日、その一部変更の閣議決定がされましたのでお知らせいたします。

 基本方針に定める特定調達品目とその判断の基準は、環境負荷低減に資する物品等への需要の転換をさらに推進するため、適宜見直しが行われており、今回の変更は、違法伐採対策として、木材・木材製品の合法性が証明されたものであることを判断の基準として追加・見直しを行うことをはじめ、13品目の追加、68件の基準の見直しを行うものです。

 特に、基準の追加・見直しの中で、林野庁作成「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18215日制定)に準拠し、紙等、文具類、機器類、公共工事等、木材・木材製品について、合法性が証明されたものであることを判断の基準として追記(持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された木材を配慮事項に追記)しています。

なお、環境省が先に実施した「環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)」についての意見募集(パブリックコメント)の結果を公表されましたのであわせてお知らせいたします。

 

〔情報掲載URL〕

 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6880

 

    グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)に対する意見募集の結果について

 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6879

 

・ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)

   http://www.rinya.maff.go.jp/policy2/ihou/gaidoraintop.html

 

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