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冬季の省エネルギー対策について

 

 

 

 

平成16年11月26日、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、「冬季の省エネルギー対策について」を決定いたしましたので、暖房中の室温は20℃程度を目途に過度にならないように適切に調整する等の省エネ対策の実践にご協力方お願いいたします。

 

〔情報掲載URL〕

http://www.meti.go.jp/press/0005849/0/041126shoene.pdf

 

冬季の省エネルギー対策について

平成16年11月26日

省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定

 

 

1.省エネルギー対策については、温室効果ガスの削減をはじめとする地球温暖化問題への対応に加え、石油危機以降大幅に増加した民生・運輸部門を中心にエネルギー需要への対策が課題となっており、今後、省エネルギーを一層強化することが必要とされている。

 

2.今般の原油価格の高騰を背景とした国際石油情勢については、我が国の石油需給には特段の支障がないことが見込まれているものの、エネルギー供給構造の脆弱な我が国にとって、改めて省エネルギーへの不断の取組みが重要であることを認識する機会となった。

 

3.今月、ロシアは京都議定書を批准し、同議定書は、来年2月頃には発効する見通しである。我が国においても、同議定書における6%削減約束の達成に向けた取組が行われている。また、現在、地球温暖化対策推進大綱の評価・見直し作業を行っているところである。

 

4.政府としては、今般、エネルギー消費が増大する冬季に向けて、暖房中の室温20℃の徹底をはじめとする別添の「冬季の省エネルギー対策について」を決定することにより、その各項目に従った省エネルギーの実践、省エネルギー普及広報の実施等を通じて、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取組の推進を図ることとする。

 

 

冬季の省エネルギー対策について(別添)の抜粋

1.政府としての取組み(省略)

2.産業界及び家庭など国民に対する協力要請

政府は、産業界及び家庭など国民に対し、省エネルギーを促進するため、機器のエネルギー消費効率に関する情報提供等を通じ、協力を要請する。

(1)工場・事業場関係

@ 省エネ法に基づくエネルギーの管理の徹底を図ること。

エネルギー多消費工場である第一種エネルギー管理指定工場においては、エネルギーの使用の合理化に関する中長期的な計画及び定期報告書の提出を確実に行うこと。

また、中規模のエネルギー消費工場である第二種エネルギー管理指定工場においては、エネルギーの使用の合理化を徹底するための措置(エネルギー管理員の選任、エネルギー管理員講習受講、定期報告書の提出)の実施を確実に行うこと。その際、省エネ法に基づく工場及び事業場の判断基準の遵守に努めること。

A 自主的な省エネルギーへの取組を推進すること。

社団法人日本経済団体連合会の経団連環境自主行動計画の対象者にあっては、その実現に向け、工場・事業場において経済的・技術的に最高水準の省エネルギー設備の導入や設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーへの取組を徹底して推進すること。また、同計画の対象外の者にあっても、自主的・計画的に省エネルギーへの取組を徹底して推進すること。

B ESCO(※Energy Service Company)の活用を含めエネルギー診断の実施を検討すること。

自らの工場・事業場について、更なる省エネルギーの可能性を客観的に把握するため、エネルギー消費設備が効率よく運用されているかどうか等について、包括的な省エネルギーサービスを提供するESCOの活用を含め、省エネルギーに関する診断の実施を検討すること。

C 省エネルギー研修の機会の提供に努めること。

従業員に対し省エネルギーに関する知識や技能を身につけるための研修等の機会の提供に努めること。

 

(2)業務・家庭関係

ア 家電機器等エネルギー消費機器

(製造・輸入段階)

@    ネルギー消費機器に関する情報提供等に努めること。

家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者においては、機器のエネルギー消費効率を消費者にわかりやすく示すとともに、機器がエネルギー消費の削減にどのように役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかきめ細かな情報提供、表示に努めること。

A エネルギー消費機器のエネルギー消費効率の向上に努めること。

家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者においては、エネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にするというトップランナー基準方式が導入され、機器の省エネルギー基準が抜本的に強化されたこと等を踏まえ、自ら製造・輸入する機器のエネルギー消費効率の向上に努めること。

B 機器の待機時における消費電力の削減に努めること。

家電機器、OA機器、自動車等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者においては、必要なエネルギーを必要な時に効率よく使うという観点に立ち、自ら製造・輸入する機器の待機時における消費電力の削減に努めること。

(販売段階)

C 省エネルギーに関する適切な情報提供に努めること。

小売事業者においては、販売店による情報提供も消費者の機器購入に当たっての重要な判断要素となることから、省エネルギーラベリング制度を活用する等により、消費者に対して、機器のエネルギー消費効率や機器がエネルギー消費の削減にどのように役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかについて省エネルギーに関する適切な情報提供に努めること。

(購入段階)

D エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入に努めること。

家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、政府、事業者等が提供するエネルギー消費効率に関する情報を参考としつつ、エネルギー消費効率の高い機器を選択すること。その際、必要に応じて省エネ型製品普及推進優良店の活用についても考慮すること。

E 国際エネルギースターマークの表示がある機種等の導入に努めること。

パソコン等のOA機器を購入する際には、待機時消費電力が削減された製品に付される国際エネルギースターマークの表示がある機種又はこれと同等以上の効率を有する機種の導入に努めること。

(利用段階)

F エネルギー消費機器の利用の際には、省エネルギーに努めること。

家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の利用に当たっては、必要性に応じた容量の選択等、機器の特性に応じた合理的な使用に心掛けるとともに、不要不急時はこまめに電源を切ること等、省エネルギーに努めること。

イ 住宅、ビル等について

 

(住宅、ビル等の新築、増改築)

@ エネルギー効率の良い設備を設置すること。

ビル等の新築、増改築に当たっては、省エネ法に基づく建築物の省エネルギー基準を踏まえ、外壁・窓等を通じての熱の損失の防止及び設備におけるエネルギーの効率的利用を図るため、的確な設計及び施工を行うとともに、既設の設備の更新及び改善、付加設備の導入等に努める等、使用状況に応じた効率の良い設備を設置すること。

A エネルギーの効率的利用に努めること。

住宅の新築、増改築に当たっては、住宅の省エネルギー基準を踏まえ、断熱材の利用、設計上の工夫等による年間暖冷房負荷の低減等によりエネルギーの効率的利用に努めること。

 

(住宅、ビル等におけるエネルギー管理等)

B 暖房中の室温が20℃程度を目途に過度にならないよう適切に調整する等、エネルギー消費について適正な管理を行うこと。

住宅、ビル等においては、暖房中の室温が20℃程度を目途に過度にならないよう適切に調整、業務に支障のない範囲で昼休み等における消灯、エレベーターの運転台数削減に努める等、エネルギー消費について適正な管理を行うこと。また、ビル等のエネルギー管理推進のため、事務所、店舗等とビル等の管理者、所有者との連絡を密にするための組織を整備するなど、エネルギーの管理について組織面での充実を図ること。また、屋外照明施設の深夜の消灯や減灯などの適切な点灯管理を行うこと。

C ビル等におけるエネルギー管理の徹底を図ること。

省エネ法に基づく第一種エネルギー管理指定事業者(オフィス、大規模商業施設、ホテル、学校等)においては、エネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の合理化に関する中長期的な計画及び定期報告書の提出を確実に行うこと。また、第二種エネルギー管理指定事業者においては、省エネ法に基づくエネルギーの使用の合理化を徹底するための措置(エネルギー管理員の選任、エネルギー管理員講習受講、定期報告書の提出)を確実に遂行し、エネルギー管理の徹底を図ること。

その際、省エネ法に基づく工場及び事業場の判断基準の遵守に努めること。

D ESCO(※Energy Service Company)の活用を含め省エネルギー診断の実施を検討すること。

自らの事業場について、更なる省エネルギーの可能性を客観的に把握するため、エネルギー消費設備が効率よく運用されているかどうか等について、包括的な省エネルギーサービスを提供するESCOの活用を含め省エネルギーに関する診断の実施を検討すること。

E 省エネルギー研修の機会の提供に努めること。

従業員に対し省エネルギーに関する知識や技能を身につけるための研修等の機会の提供に努めること。

F ITを活用したエネルギー需要マネジメントシステムの導入に努めること。

ITを活用して、エネルギーの使用をともなう機器について、最適に制御するための需要マネジメントシステムの導入に努めること。

G 省エネルギーに資するような事業活動の合理化に努めること。

事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに資するような事業活動の合理化に努めること。

 

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