平成28年3月17日

一般社団法人 全国木材組合連合会

 

住宅・ビル等の省エネ性能表示のガイドラインが策定・公表されました
〜建築物省エネ法に基づく表示制度が平成28年4月より始まります〜

 

 平成27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。
本法律では、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が規定され、本年4月より施行されます。
国土交通省は、この度、具体的な表示方法等について定めた住宅・ビル等の省エネ性能表示のガイドラインを策定・公表しましたので、お知らせいたします。
1.ガイドラインの概要等
  • ・建築物省エネ法第7条において、建築物の販売・賃貸事業者は、省エネ性能の表示に努めなければならないと規定。
  • ・ 本ガイドラインでは具体的な表示方法等について提示。「第三者認証又は自己評価の別」、「基準値からの削減率(例:25%削減)」などを下図等により広告物等に表示 など
  • ・ 本ガイドラインの正式名称は、「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」。平成28年3月11日公布、平成28年4月1日施行。

2.参考資料(別添資料)
※ 制度や支援措置等の詳細は国土交通省HP「建築物省エネ法のページ」参照。


国土交通省のこの情報のURL http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000656.html
建築物省エネ法のページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html


 

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