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京都議定書上のクレジットの保有、移転等を管理する国別登録簿の運用開始について(環境省・経済産業省)


   

 

 平成17年2月16日、経済産業省、環境省は、京都議定書の発効を受け、京都議定書上のクレジットの保有、移転等を管理する国別登録簿について、利用方法及び利用条件を「国別登録簿利用規程」として定めるとともに、国別登録簿の運用を開始しましたのでお知らせいたします。

 国別登録簿の運用開始により、京都議定書上のクレジットの取得が可能になります。

 

〔情報掲載URL〕

http://www.meti.go.jp/press/20050216002/20050216002.html

 

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