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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案について


 

 中小企業の事業承継の円滑化は、事業の継続・発展を通じて地域経済の活力を維持し、我が国経済の基盤である中小企業の雇用を確保するなどの観点から、極めて重要な課題となっているため、事業承継税制の抜本拡充や民法上の遺留分制度の制約への対応を始め、事業承継円滑化のための総合的支援策の基礎となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が平成20年2月5日閣議決定されましたのでお知らせいたします。

〔中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案概要〕

1.遺留分に関する民法の特例
一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、所要の手続(経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができる。

(1)後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと

(2)後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること


2.支援措置
代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動の継続に何らかの支障が生じていると認められる中小企業者が、経済産業大臣の認定を受けた場合において、以下の支援措置を講ずる。

(1)当該中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法に規定する普通保険等を別枠化する。

(2)当該中小企業者の代表者に対して、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることを可能とする。

(3)相続税の課税についての措置 政府が、平成20年度中に、経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じることを防止するための、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする旨を規定する。


〔情報掲載URL〕
 http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html


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