平成28年 6月20日

一般社団法人 全国木材組合連合会

中小企業等経営強化法の概要について

 中小企業等経営強化法(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正し名称変更)については、今通常国会にて成立の上、公布されたところでありますが、同法が7月に施行されるため、別紙のとおり、中小企業庁により全国10ブロックで説明会が開催されますのでお知らせいたします。
 注:説明会は既に始まっている地域があります。

 中小企業等経営強化法による支援の概要は、
  〇固定資産税の軽減措置(3年間、1/2に軽減)
   利用できる方:資本金1億円以下の会社、 個人事業主など
   対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品) 
   要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など

  〇その他の金融支援
   中小企業向け:信用保証協会による信用保証の枠の拡大 など
   中堅企業向け:独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など

支援を受けるためには、「経営力向上計画」※を策定し、事業所管大臣の認定を受ける必要があります(林業、木材加工・流通業の場合は、農林水産省(林野庁)による認定の予定)。
※「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。

別紙

説明会のHP
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160608kyoka.htm

中小企業庁 「経営強化法による支援」 専用ページ
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html


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