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中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案(「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律案」)について


   

 

 

 経済産業省は、利用者にとって分かりやすい施策体系を実現するために、(1)中小企業経営革新支援法、(2)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、(3)新事業創出促進法の3法律を整理統合するとともに、昨今の経済社会環境の変化を踏まえた施策体系の骨太化を図り、中小企業が柔軟な連携を通じて行う新たな事業活動(新連携)を支援するため、中小企業の新たな事業活動の促進を柱とした新法(「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」)を制定することしました。

この改正は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の廃止期限が平成17年4月に到来することから、これに併せ、利用者のニーズを踏まえて3法律の整理統合を行うとともに、近年の中小企業を巡る環境変化に対応した制度を創設する必要があるためとしています。

 

〔情報掲載URL〕

http://www.meti.go.jp/press/20050204003/20050204003.html

 

○ 法律案の概要

新法においては、中小企業の新たな事業活動を促進するため、(1)創業、(2)経営革新、(3)新連携の取組を支援するとともに、(4)これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために、所要の措置を講じる。

 

(1)創業の促進

これから事業を開始しようとする個人や創業5年以内の事業者などについて、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例を通じて、その資金調達を支援する。また、エンジェル税制によって個人投資家からベンチャー企業へのリスクマネーの供給を円滑化する。さらに、資本金1円から会社設立を可能とする商法の最低資本金規制の特例を引き続き措置するなど、経済活力の源泉である創業を幅広く支援する。

 

(2)経営革新の促進

中小企業が新たな事業活動を行うビジネスプランを策定し、その経営の向上を図る経営革新への取組を支援する。

具体的には、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例により経営革新に取り組む事業者の資金調達を支援する。また、経営革新に必要な設備投資について所要の税制措置を講じるなど、付加価値を創出する経営革新を幅広く支援する。

 

(3)新連携の促進

中小企業が他の中小企業、中堅・大企業、大学・研究機関、NPO等と連携し、それぞれの有する「強み」を相互に持ち寄って高付加価値の製品・サービスを創出する新たな事業(新連携)を支援する。具体的には、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例により、連携に参加する中小企業の資金調達を支援する。また、設備投資減税を措置するなど、経営資源の限られる中小企業が目指すべきビジネスモデルの一つである新連携を幅広く支援する。

 

  • 実施にあたっては各地域に「新連携支援地域戦略会議(仮称)」を立ち上げ、新連携を行う事業者に対して市場化までの一貫した支援を行い、地域中小企業の活性化をはかる。

 

(4)新たな事業活動の促進のための基盤整備

中小企業が国等の研究開発補助金により開発した新技術を利用して行う事業活動に対する支援や、地域における新事業支援体制の構築(事業者に対して各種支援措置やアドバイス等を効果的・効率的に提供するワンストップサービスの実現)など、中小企業の新たな事業活動を促進するための基盤整備を充実する。

 

 

 

 

 

 

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