平成21年12月25日

(社)全国木材組合連合会

木材・住宅建築対策本部

金融危機木材産業影響対策本部

平成22年度税制改正大綱及び住宅版エコポイントの実施について

政府は、平成21年12月22日、「平成22年度税制改正大綱」〜納税者主権の確立へ向けて〜を閣議決定しました。

また、住宅版エコポイント制度の実施については、12月15日、16日付け「平成21年度第二次補正予算について」の通知の中で連絡したところでありますが、国土交通省、経済産業省、環境省は、12月24日、住宅版エコポイント制度の実施について(制度概要)を公表しましたのであわせてお知らせいたします。

T 平成22年度税制改正大綱関係
林野庁関係のポイントは別添1のとおり、
○地球温暖化対策税(環境税)
(第3章7.(3)) 平成23年度実施に向けた成案を得るべく検討を進める。
○廃棄物再生処理用整備(廃木材破砕・再生処理装置)
(第4章5.(2)) 特例措置の対象から除外
○軽油引取税の免税措置
暫定税率に係る免税措置の存廃については、触れられておりません。
関連情報の収集等に努めているところです。
(第3章7.(3)、第4章6.(1)) 軽油引取税等の暫定税率は廃止するが、当分の間、現在の税率水準を維持
○農林漁業用A重油に対する課税
(第4章6.(4)) 減免措置を1年延長等となっております。
国土交通省関係のポイントは別添2のとおり、
○住宅取得等資金に係る贈与税
(第4章5.(1))非課税枠の拡大(現行500万円→H22年1,500万円、H23年1,000万円)
○長期優良住宅普及促進税制
(第4章5.(2)) 認定長期優良住宅に係る特例措置を2年延長
○新築住宅に係る固定資産税
(第4章5.(2)) 新築住宅に係る固定資産税の減額措置を2年延長等となっております。
経済産業省関係のポイントは別添3のとおり、
○中小企業投資促進税制
→ (第4章3.(3)) 2年延長等となっております。
U 住宅版エコポイント関係

住宅版エコポイント制度の概要は別添4のとおり、省エネ基準を満たすことが前提となりますが、木造住宅については、非木造住宅に比べると追加の条件がクリアしやすいと考えられます。

また、来年1月6日(青森県、岩手県、宮城県)から全都道府県で事業者向け講習会が別添5のとおり開催されます。

〔平成22年度税制改正大綱の掲載ページ〕
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf

〔農林水産省の平成22年度税制改正掲載ページ〕
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/091222_1.html

〔国土交通省の平成22年度税制改正掲載ページ〕
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000720.html

〔経済産業省の平成22年度税制改正掲載ページ〕
http://www.meti.go.jp/main/downloadfiles/zeisei22/091222aj.html


〔国土交通省の住宅版エコポイントの実施につての掲載ページ〕
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000115.html

〔経済産業省の住宅版エコポイントの実施につての掲載ページ〕
http://www.meti.go.jp/press/20091224003/20091224003.html

〔環境省の住宅版エコポイントの実施につての掲載ページ〕
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11949

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