平成25年 11月 5日

(一社)全国木材組合連合会

記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について(個人の白色申告者)

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、個人の白色申告者(青色申告を行っている個人事業主の方は関係ありません。)のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を)含みます。)について必要となります。

 
 
国税庁HP
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
概要チラシ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf
 

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