平成27年5月27日

(一社)全国木材組合連合会

ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について

このたび、厚生労働省労働基準局長から、全木連会長に対し、平成27年5月1日付け文書(其安0501第6号)をもって、標記の件について別紙のとおり、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)と面接指導の実施等を義務づける制度が創設(平成27年12月1日施行。注)されたことから、制度の周知並びに、ストレスチェック及び面接指導の実施、その結果に基づき事業者が適切に講じられるよう協力要請がありました。

つきましては、貴会傘下の組合員に周知徹底いただきますようお願いいたします。

注:従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。

別添



〔参考〕
厚生労働省の情報掲載ページ(職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP))
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/

ストレスチェック制度に関するお問い合わせ(ストレスチェック制度サポートダイヤル)
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

助成金(従業員数50人未満の事業場向け)に関するお問い合わせ
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx


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