輸出梱包材処理工場認証業務規程

 

            

(目的)

第1条 

この規程は、社団法人全国木材組合連合会(以下、「本会」という。)が輸出梱 包材の熱・乾燥処理、保存薬剤処理及び燻蒸処理を行うことが出来る熱処理工場、保存 処理工場、燻蒸処理等の木材処理工場(以下、「処理工場」という。)からの申請に基づき、その処理が適正な施設及び技術基準によって実施され、その処理製品が処理基準に達していることを確認し、その旨を示す表示を処理製品に付することのできる処理工 場を認証するための手続を定めるものである。

 

(認証業務方針)

第2条 

本会が行う認証業務の方針は次のとおりとし、認証にかかる全ての活動は、この方針に沿って行われるものとする。

 

(1)認証の業務は、公平、公正、迅速に遂行するよう努める。

(2)認証の信頼性を確保するため、技術的能力の維持向上に努める。

 

(3)処理技術の機密保持と認証の客観性及び普遍性を確保するため、他の業務部門からの影響の排除に努める。

 (認証業務の区域)

第3条 

本会が認証業務を行う区域は、全国一円とする。

(認証業務を行う事業所)

 第4条 

認証業務を行う主たる事務所(本部)及び事業所(支所)の名称、所在地及び管轄区域は、別表1のとおりとする。

 

(輸出梱包材)

第5条 

この規程で輸出梱包材とは、海外へ輸出される資機材を梱包する箱、木枠、ドラム、パレット、輸送用ボ−ド、柱等に使用される製材をいう。

 

(輸出梱包材の処理基準等)

第6条 

輸出梱包材の処理基準は、次のいずれかに適合することを要する。だだし、施設、機器、処理方法、保管管理等については別に定める。
 
(1)熱・乾燥処理
公的に認可された密閉室等の施設において、材の中心温度を摂氏56度以上で30分以上の熱処理を行うこと。

 

(2)公的に認定された技術仕様に従い、認可された薬剤により、加圧注入処理を行うこと。

(3)公的に認定された技術仕様に従い、認可された薬剤により、燻蒸処理を行うこと。

 

(4)上記(1)、(2)及び(3)で処理した木材は、処理の実施場所及び実施者を識別でき  る(公的に認可された)表示を行うこと。

 
(認証工場)

第7条 

本会は、処理工場が処理した輸出梱包材が、前条の処理基準に達していると確認された時は、これを輸出梱包材認証工場として認証し、処理した製品にその旨を表示することを認証するものとする。
 
(検査員の任命等)

第8条 

社団法人全国木材組合連合会会長(以下「会長」という。)は、JASに基づき 行う格付等業務の検査員を、この規程に基づき実施する認証のための各種の調査を担当 する検査員に任命する。

 

2 検査員は、書類審査、施設検査等現地調査を通じ審査に必要なデ−タを収集、分析し、その結果を認証委員会に報告するとともに、必要に応じ認証委員会に出席して意見を述べるものとする。

3 検査員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益に供してはならない。
4 検査員は、調査等の際に認証申請者の財産に生じさせた損害については、故意又は重大な過失がない限り、その責を負わない。
 
(会長の責務)

第9条 

会長は、処理工場の認証に係る運営体制の確保、運営方針の策定、業務の実施及び監督並びに認証の判定について責任を負うものとする。

 

2 会長は、その責任において認証業務に係る調査などの命令、監督及び認証に係る権限を、常勤の本部役職員、支所長又は検査員に委譲できるものとする。

 
(認証委員会)

第10条 

会長は、処理工場の認証を公正に行うため、学識経験者、試験研究機関の職員、行政機関の職員、輸出梱包関係業界の関係者による認証委員会を開催し、認証の判定を諮問することとする。
 
(認証の申請)

第11条 

この規程により認証を受けようとする者(以下「申請者」という、)は、別紙 様式1の認証申請書を会長に提出するものとする。
 
(認証の判定)

第12条 

第6条(1)及び(2)の申請工場にあっては、申請者が提出する当該製品に係る書類及び工場調査に係る審査結果に基づき、認証の判定を行う。

 

 ただし、前項の申請者がJAS認定工場又はAQ認証工場の場合は、当該認証に必要 な申請書類及び工場の製造施設、組織、技術等の確認調査に関わる審査結果に基づき、 認証の判定を行う。

 
(認証及び通知)

第13条 

会長は、この規程に基づき、輸出梱包材認証工場として認証しようとするときは、書面をもって申請者に通知しなければならない。

 

2 認証の有効期間は、認証書の発行の日から3年間を経過した会計年度の末日までとする。

 
(認証の更新)

第14条 

認証の更新をしようとするときは、有効期限の3か月前までに、別紙様式1により申請するものとする。
 
(表示)

第15条 

第13条により輸出梱包材認証工場として認証された処理工場は、別紙様式2の認証製品マーク(以下「認証マ−ク」という。)を使用することができるものとする。
 
(認証マークの保護)

第16条 

前条により認証マ−クの使用が認められた認証工場は、認証マ−クのゴム印等を適切に管理すると共に、不正に使用してはならない。
 
(実績簿の整理)

第17条 

会長は、第13条により処理工場を認証したときは、別紙様式3により当該処理工場の認証にかかる主要な事項を記録し、他の求めに応じて提示できるように整備しておかなければならない。
 
(認証工場の責務)

第18条 

認証工場は、次の責務を負うものとする。

 

(1)当該工場が処理して出荷した第15条に基づく認証輸出梱包材表示製品に問題があった場合は、自己の責任において処理するとともに、その結果を会長に届け出なけれ  ばならない。

(2)認証申請書に記載した事項に変更があった場合には、別紙様式4により当該変更の内容、日時等を記載して、会長に届け出なければならない。

 

(3)当該工場の施設機器、作業手順等が認証審査のための現地調査時と異なるものとなった場合は、前号と同様とする。

(4)当該工場で処理した輸出梱包材について、別紙様式5により樹種、寸法、処理量を記載して、四半期ごとに会長に報告するものとする。

 

2 会長は、前項各号の届け出等がないときは、当該認証工場に対して必要な指導をしなければならない。

 
(定期調査)

第19条 

会長は検査員に命じて、原則として1年ごとに認証工場の定期調査を実施するものとする。ただし、認証年度及び更新のための調査年度は、定期調査を実施しないものとする。

 

2 検査員は、前項の調査結果を速やかに会長に報告しなければならない。

3 会長は、前項の調査結果の判定に疑問がある時は、審査委員会に諮るものとする。

 

4 第12条のただし書きに係るJAS認定工場及びAQ認証工場は、JAS認定工場の監査のための工場調査(以下「JAS認定工場調査」という。)及びAQ認証工場に対する定期調査又は更新のための工場調査(以下「AQ認証工場調査」という。)をもって、定期調査に変えることができるものとする。

5 定期調査の実施報告は、別紙様式6により報告するものとする。
 
(更新のための調査)

第20条 

更新に係る工場調査は、更新の申請書に基づき行う。

 

2 第12条のただし書きにより認証された処理工場に対しては、JAS認定工場調査及びAQ認証工場調査と同時に、更新のための調査を行うことができるものとする。

 
(認証の取消し等)

第21条

 会長は、次のいずれかに該当する場合であって、(1) 及び(2)にあっては、認証を取消すものとし、(3)〜(6)にあっては、認証を取消すことができるものとする。

(1)認証工場から、認証の取消し申請があったとき。

(2)認証工場が、認証を受けた処理業務を廃止したとき

(3)認証工場の処理した輸出梱包材が第6条の処理基準に適合しなくなったと判断されたとき。

(4)第18条の2による指導を行った後において、なお改善がなされなかったとき。

 

(5)認証工場であって、定期の工場調査を拒否したとき。

(6)その他本規程に定める運営に支障をきたすと認める行為があったとき。

 

(認証等の経費及び旅費)

第22条 

認証又は認証の更新のために行う書類審査及び現地調査等並びに定期調査に必 要な経費は、認証申請者又は認証工場から別に定める手数料を申し受けるものとする。

 

2 前項の経費の他、現地調査等に要する旅費については、当会の旅費規程に基づき申し受けるものとする。            

 
(費用等の負担)

第23条 

検査員が現地調査等において必要とする労務の提供、品質試験等への資料の提供等は、認証申請者又は認証工場の負担とする。
 
(その他)

第24条 

この規程に定めのない事項については、会長が別に定める。
 
(付則)
この規程は、平成13年 4月 1日から適用する。
 
 
 
 
 
 
 
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        輸出梱包処理工場の認証に係る費用

 

(1)認証手数料       215、000円
   但し、JAS認定工場及びAQ認証工場にあっては、
                98、000円 とする。
 

 

(2)定期調査手数料      73、000円

但し、JAS認定工場及びAQ認証工場であって、規程第19条の4に基づく工場調査と同時に実施した場合の手数料は、30、000円 とする。
 
(3)更新手数料       110、000円

 

但し、JAS認定工場及びAQ認証工場であって、規程第20条の2に基づく工場調査と同時に実施した場合の手数料は、60、000円 とする。 

 

(4)工場調査に係る旅費

工場調査に係る旅費は、当会の旅費規程に基づき申し受ける。但し、JAS認定工場等と同時調査する場合の旅費は、申し受けないこととする。