記
1. EU諸国
平成13年3月、マツノザイセンチュウ発生国から輸出される非加工針葉樹梱包材(クロベ属を除く)については、熱処理による検疫措置を同年10月から実施している。
我が国は登録認証機関(全木連等)に登録した認証梱包材生産者(熱処理工場)が、EUに認可を受けた統一のマークを処理済みの梱包材に表示し対応している。
平成15年11月EUは、世界貿易機関(WTO)・衛生植物検疫措置に関する委員会(以下SPS委員会)に国際基準15に沿った検疫措置を導入することを通報した。
実施時期は、平成16年7月1日を予定しているとの情報であったが、平成16年5月、EU委員会は新たな規制を平成17年3月1日から実施する旨SPS委員会に通報した。
なお、処理基準は熱処理又は臭化メチルくん蒸としているが、マツノザイセンチュウの発生国である我が国からの針葉樹材は熱処理のみとなる。
2. カナダ
平成15年3月、カナダ政府はマイマイガ、キクイムシ等カナダに未発生の木材害虫の侵入を防止する観点から、カナダ向け非加工木製梱包材については国際基準15に沿った検疫措置を導入することをSPS委員会に通報した。当初実施日を平成16年1月2日に日本を離れる荷口から実施する旨通知があった。
平成15年10月、本検疫規制に対応するため、農林水産省消費・安全局は「輸出用木材こん包材消毒実施要領」を制定した。この要領により、国の登録を受けた消毒認証機関(全木連等)が消毒実施者を認定し、国(植物防疫所)から輸出用梱包材生産者の登録を受けた梱包材生産者は、「認証梱包材生産者(熱処理工場等)」が処理した梱包材を使用して梱包を行ない、これに国際基準15に即したマークの表示を行うことした。
しかし、平成15年11月、カナダの植物検疫当局から厳正な国際基準15による検疫措置の実施時期については延期する旨通知があった。
但し、厳正な検疫措置の実施時期については未定であるが、平成16年1月2日以降、規制導入の第1段階として、国際基準No.15に適合していない木材こん包材は到着地で留め置き検査が実施され、規制対象病害虫が発見されれば廃棄等の措置が履行される。また、規制不適合木材こん包材についてはカナダ側から通知がなされる。
なお、北米自由貿易協定(NAFTA)3国のカナダ、米国及びメキシコからなる北米植物保護機構(NAPPO)は国際基準の導入を同一期日に行いたいとのことであったが、平成16年5月、カナダ検疫当局から、厳格な検疫措置の実施時期を平成17年度4月1日にすると伝えてきた。
3.米国
平成15年5月、米国政府は米国向け非加工木製梱包材について、国際基準15に沿った検疫措置を導入することを米国官報(7CFRPPart319)に掲載した。
平成15年11月、平成16年1月2日に日本を離れる荷口から実施することにしていたが、適用時期を延期する旨発表がなされた。なお、適用時期については未定であるとしていた。
平成16年9月、米国政府はSPS委員会に通報した。規制開始日は平成17年9月16日としている。
4.メキシコ
平成15年12月、メキシコ政府はメキシコ向け全ての非加工木製梱包材について国際基準15に沿った検疫措置を導入することをSPS委員会へ通報した。
なお、同国のホームページ等への情報公開がないため、適応時期等は不明である。
5.韓国
平成15年7月、韓国政府は韓国向け非加工木製梱包材について国際基準15に従った検疫措置を導入することをSPS委員会へ通報した。
なお、処理基準は熱処理又は臭化メチルくん蒸としているが、マツノザイセンチュウの発生国である我が国からは熱処理のみとなる。
平成16年3月、韓国植物防疫所のホームページに同国に輸入される梱包材に対する新たな規制の実施開始日を平成16年年6月1日から平成17年6月1日に変更する旨の情報が掲載された。
6.中国
平成11年12月から、輸出用に使用される針葉樹の非加工木製梱包用材については熱処理を施した旨を(社)全国植物検疫協会が消毒証明書を発行、広葉樹には「非針葉樹声明文」、木材以外は「非木材声明文」を輸出業者が発行して検疫措置に対応している。
平成15年12月、中国政府は中国向け非加工木製梱包材について国際基準15に沿った検疫措置を実施することをSPS委員会へ通報した。
処理基準は熱処理又は臭化メチルくん蒸としているが、マツノザイセンチュウの発生国である我が国からの針葉樹材は熱処理のみとなる。
適用時期は平成16年3月からとの情報もあるが、確実な実施時期は未定である。
7.スイス
平成16年2月、スイス政府は国際基準15に従った検疫措置を導入することをSPS委員会へ通報した。平成16年7月1日から導入予定のようである。
8.ニュージーランド
平成15年年4月、新しい輸入検疫基準を同年5月8日から実施する旨公表した。
従来の取扱いに加え、国際基準No.15に沿った措置も認めるようである。
9.インド
平成16年4月1日から実施予定としていた国際基準No,15による新たな検疫規制を同年6月1日(インド入港日)に延期する旨3月29付けで告示した。
その内容は、国際基準No,15を採用している国からは国際基準No,15による処理済マークの表示のみで可とし、その他の国際基準No,15を採用していない国からは植物検疫証明書の添付が必要となる。
平成16年5月、6月1日はインド入港日としていたが日本を出港する日(荷口)と訂正し、同月末日に再度適用月日を11月1日に変更した。
又、インドから正式な回答がないことから、インドの体制が判明するまでは植物検疫所が証明書の交付を希望するものに対して証明書を発行することとしていたが、11月1日からと決定したことにより証明書の発行は行わずに、我が国は登録木材梱包材生産者の処理済マーク表示で対応することとした。
10.南アフリカ
平成16年4月、南アフリカ政府はNo15による新たな検疫措置を平成17年1月1日から実施するとSPS委員会に通報した。
10.コスタリカ
平成16年8月、コスタリカ政府は国際基準No,15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。なお今のところ導入開始日には言及していない。
10.チリ
平成16年8月、チリ政府は国際基準No,15に沿った検疫規制を導入する旨SPS委員会に通報した。実施は平成17年6月1日からとのこと。
梱包材の検疫措置・梱包材生産者登録に関しての問い合わせ先
・ 農林水産省
消費・安全局 植物防疫課 検疫対策室
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
TEL: 03-3502-8111 内線 3260、 326
FAX: 03-3502-3386
・ 農林水産省
植物防疫所 ホームページ http://www.pps.go.jp/
・
農林水産省 横浜植物防疫所 業務部輸出及び国内検疫担当
〒231-0003 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第2合同庁舎内
TEL: 045-211-7155 FAX:045-211-2171
・ 農林水産省 名古屋植物防疫所 輸出及び国内検疫担当
〒455-0032 名古屋市港区入船2-3-12 名古屋港湾合同庁舎内
TEL: 052-651-0114 FAX:052-651-0115
・
農林水産省 神戸植物防疫所 業務部輸出及び国内検疫担当
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1戸第2地方合同庁舎内
TEL: 078-331-2384 FAX:078-391-1757
・
農林水産省 門司植物防疫所 輸出及び国内検疫担当
〒801-0841北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎内
TEL: 093-321-2809 FAX:093-332-5189
・ (社)全国木材組合連合会 検査部
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3
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