このページを  保存  お気に入りへ  印刷

建築基準法等の一部改正に関連した要望について


 

19全木連発第24号
平成19年 5月 7日

林   野   庁
          あて
国土交通省住宅局

(社)全国木材組合連合会
会 長 庄 司 橙太郎

建築基準法等の一部改正に関連した要望について

 木材産業の振興につきましては、日頃から格別のご理解・支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、建築物の安全性確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律が平成18年6月21日に公布され、平成19年6月20日から、関係政省令・告示等も法施行と同時に施行されるやに伺っております。阪神・淡路大震災以降、木材業界においても木造住宅の信頼性の回復に尽力してきた中で、木造住宅の信頼性の向上という面では今回の改正は重要なものと考えております。
 このたびの建築基準法改正によって、二階建て以下の木造建築物等について構造設計に関する建築主事の審査を要しないという、いわゆる「4号建築物の特例」が、平成20年末までに廃止されるやに聞きます。このことは、木材業界にも大きな影響を与える可能性があり、木造住宅の建設に際し、コストアップなどにより現場で無用の混乱を招かないよう、以下の点について対応をお願い申し上げます。何卒ご高配賜りますよう、お願い申し上げます。

1 中小零細な木造住宅関連事業者の競争力の低下につながらない よう末端までの周知徹底と同時に十分な移行期間、教育体制、廉価な関係ソフトの導入などを行って頂きたい。

2 木材業界の対応を的確に行うための業界としての情報共有の機会に、情報提供などにつきご協力頂きたい。

以上


全木連webトップへ