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「木質資源の3R推進、小型焼却施設のダイオキシン類測定の合理化」ついて環境省、林野庁外、関係先に要望(平成14年11月8日付)

   

「木質資源の3R推進について」、「小型焼却施設のダイオキシン類測定の合理化について」それぞれ環境省、林野庁に要望書を提出しました。また、今後、関係国会議員に対しても要望書を提出いたします。

平成14年11月 8日

環境省、林野庁、関係国会議員 宛て


社団法人全国木材組合連合会
会 長  久 我 一 郎

要  望  書
〜木質資源の3R推進について〜

 木材産業の振興発展につきましては、日頃から格別のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現下の厳しい経営状況の中にあって、木材業界は環境保全に前向きに対応すべく、自らの意識改革のもとに環境問題の解決に真剣に取り組んでおります。
このような中で、廃棄物のReduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(マテリアル・サーマルリサイクル)など木材・木質材料の3Rの推進を積極的に図るべく、会員に対し徹底した指導を行ってきております。
しかしながら、「廃棄物」の定義等に起因して、過度の設備が求められたり、施設の許可が下りないなど、施設整備が停滞しているのが実態であります。
このような事態を重視し、中小零細な木材産業が木質バイオマスエネルギー化や木質資源リサイクル化の推進する上で、下記のとおり適切な措置を講じられますよう強く要望いたします。

1.木材のマテリアル・サーマルリサイクルの推進につながるよう廃棄物の定義を明確化すること
(木材加工場から副産物として排出される木屑は、製紙原料、燃料チップ等エネルギー源、バーク堆肥、畜産敷料、キノコ培地、炭化製品、ボード原料等として、リサイクル利用されているので、マテリアル・サーマルリサイクルされる木屑は有価物と見なすこと。)

2.リサイクル特例制度の適用拡大
(木質バイオマスエネルギー化、木質資源リサイクル化のための木屑の利用を広域指定制度及び再生利用認定制度の対象として認めるようにすること。)

3.木質バイオマスエネルギー化施設、木質資源リサイクル化施設の整備に対する支援措置の拡充

 

 

 

平成14年11月 8日

環境省、林野庁、関係国会議員 宛て


社団法人全国木材組合連合会
会 長  久 我 一 郎

要  望  書
〜小型焼却施設のダイオキシン類測定の合理化について〜

 木材産業の振興発展につきましては、日頃から格別のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現下の厳しい経営状況の中にあって、木材業界は環境保全に前向きに対応すべく、自らの意識改革を行い、環境問題の解決に真剣に取り組んでおります。
しかるに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行規則改定、「ダイオキシン類対策特別措置法」の制定等による環境保全への規制強化に伴い、中小零細な木材産業にとって、焼却炉の新設・改造、の測定等に要する諸経費は、ダイレクトに生産コストに影響し、企業経営を危機的状況に追い込んでおります。
本会が実施した木屑等の廃棄物の焼却時におけるダイオキシン類の測定結果によれば、一般に木材はダイオキシン類の生成源を含まないことから、その発生は極めて少ない実態にあります。
こうした実態を踏まえ、木材産業の小型焼却炉のダイオキシン類の測定に関し、平成14年8月1日にもご要望申し上げているところでありますが、重ねて下記のとおり合理的な措置を講じられますよう強く要望いたします。

木材産業の小型焼却施設(火床面積2m^2未満又は焼却能力200s未満/時)におけるダイオキシン類測定の合理化

1.低コストで簡易な測定法を早期に導入すること

2.ダイオキシン類の測定期間を延長し、年1回から数年に1回とすること

3.ダイオキシン類の測定項目数(排ガス、焼却灰、ばいじん)を減ずること

 

 

 

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