「経済活力再生に向けた緊急的・時限的な措置」の一環として、
住宅投資に係る税制措置の拡充について農林水産大臣外、関係先に
要望書を提出しました。
平成14年5月31日
農林水産、国土交通省、厚生労働、
内閣府、金融担当、経済産業、防衛
大臣・副大臣・長官 外 関係先 宛て
社団法人全国木材組合連合会
会 長 久 我 一 郎
要 望 書
住宅投資に係る税制措置の拡充について
木材産業の振興につきましては、日頃から格別のご理解、ご支援を賜り熱く御礼申し上げます。
現在、平成の税制改革に向け、「公正、活力、簡潔」を基本理念にご審議されておりますことに対し、厚く御礼申し上げます。
さて、先般、政府は「景気底入れ」宣言をいたしましたが、木材産業等中小企業をめぐる状況は依然として厳しいものがあります。
このため、一日も早く閉塞感漂う現状を打破し、活力ある経済再生を実現していくための最優先課題は、デフレ経済からの脱却であります。
つきましては、このたびの税制改革における「経済活力再生に向けた緊急的・時限的な措置」の一環として、住宅投資に係る税制措置の拡充方について特段のご高配を賜りますよう、強くご要望申し上げます。
[住宅投資の減税について]
住宅投資は、経済成長の原動力であるばかりでなく、これまで有効な投資減税を行えば確実に住宅着工を伸ばしてきたという即効性、建築費の2倍に近い生産誘発効果が幅広い産業に及ぶ波及性の観点から、税制による支援措置を講じることが有効かつ妥当であり、さらに民間資金による社会的資本形成の観点からも不可欠である。
- 住宅取得資金に係る贈与税特例の拡充
わが国の個人金融資産は凡そ1,400兆円余といわれている。
その多くは高齢者の保有するところであり、消費や住宅投資につながりにくいものとなっている。
この際、贈与税を大幅に減免して、高齢者に偏る金融資産を潜在的な消費需要の高い若年、中堅の現役世代に移転することにより、当面の財政負担をかけることなく、有効な景気対策とすることができる。
こうした観点から、住宅取得資金等の贈与税の特例を現行の5分5乗方式(550万円まで非課税)から、10分10乗方式(1,100万円まで非課税)に拡充されたい。
- 現行住宅取得促進税制の拡充
- 現行の住宅ローン税額控除制度について、セカンドハウスを取得する場合や転勤者が再び居住の用に供した場合にも適用すべきである。
- また、増改築やリフォームへの活用を容易にするために、ローン期間要件「現行の10年以上」を「3年以上」に短縮するとともに、所得要件「現行の3,000万円」を撤廃し、良質な住宅ストックの拡充を図るべきである。
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