このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 地域団体商標制度について |
地域団体商標制度は、地域ブランドを適切に保護することにより、事業者等の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的としており、これまで商標法では原則として保護されなかった地域の名称と商品(役務)の名称等のみからなる商標について、一定程度の周知性を獲得した場合には、所定の要件を満たす団体(事業協同組合や農業協同組合等)に「地域団体商標」として登録を認めるとともに、その商標を使用していた第三者の営業活動の支障とならないよう、商標権の効力について一定の制限を設けるものです。 |