このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 改正中小企業等協同組合法が施行されました |
平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。 (1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し (2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入 (1) 役員(理事・監事)の任期の変更 (2) 理事による利益相反取引の制限 (3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大 (4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化 (5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和 (6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等 |