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木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度 |
平成20年 7月 1日 指定を受けた業種の中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来ます。(注:対象となる木材事業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。)
(社)全国木材組合連合会 木材・住宅建築対策本部 〔参考〕 |