このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 法定耐用年数(耐用年数表 別表第2表)の見直しについて |
平成20年 6月26日 1 法定耐用年数に関する規定の整備
減価償却制度について、次の改正が行われました。
法定耐用年数の見直し及び耐用年数表における資産区分の大括り化
減価償却資産の法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数の見直しが行われました(耐用年数省令別表第一、別表第二、別表第四から別表第九)。
ロ 別表第二「機械及び装置の耐用年数表」
機械及び装置の区分について390区分から55区分に改正されました。
〔参考2::国税庁ホームページ〕 平成20年度 法人税関係法令の改正の概要(H20.6) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2008/01.htm 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm 「減価償却」の解説 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji312.htm |