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工場立地法における生産施設面積の緩和について


 

平成20年 6月30日
(社)全国木材組合連合会

 工場立地法に関する調査については、平成19年11月30日付け文書をもって、「敷地面積が9000u以上又は建築面積が3000u以上の工場の調査をお願いし、その後、平成20年4月24日付け文書により、工場立地法の生産施設面積規制の見直し等に係る告示案に対する意見募集に対し、更なる緩和の意見提出をお願いしたところであります。
 このようなことに対し、経済産業省は、意見募集の結果を5月3日公示した上で、平成20年5月26日の告示で、木材産業の生産施設面積率を次のとおり緩和することとしましたので、お知らせいたします。
 経済産業省の意見募集に対し、ご意見を提出いただいた団体の方には、改めてお礼申し上げます。

業  種現  行告  示
一般製材業百分の30百分の40
製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、
造作材・合板・建築用組立材料製造業
百分の30百分の35

〔情報掲載URL〕
 経済産業省の工場立地法の情報ページ
 http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/koujourittihou.htm

 意見募集の結果
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=595108025&OBJCD=&GROUP=


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