このページを >保存 >お気に入りへ >印刷
平成22年10月 1日
(社)全国木材組合連合会
会 長 並 木 瑛 夫
本会の業務運営につきましては、平素から格別のご高配を賜り深謝申し上げます。
この度、林野庁長官から、別紙のとおり、平成22年9月30日付け文書(22林政経第161号)をもって、厚生労働省労働基準局長及び独立行政法人 勤労者退職金共済機構理事長から、10月1日から31日までの一ヶ月を「林業退職金共済制度加入促進月間」と定め、別添の実施要綱により加入促進運動を推進することから、協力依頼がありました。
つきましては、林退共の加入促進についての広報活動について、ご高配いただくとともに、貴会傘下の関係組合員に周知いただきますようお願い申し上げます。
平成22年 9月24日
(社)全国木材組合連合会
独立行政法人 勤労者退職金共済機構が10月1日から31日までの一ヶ月を「林業退職金共済制度加入促進月間」と定め、別添の実施要綱により加入促進運動を推進することから、協力依頼がありました。
つきましては、林退共の普及及び加入促進についての広報活動について、ご高配いただくとともに、貴会傘下の関係組合員に周知いただきますようお願い申し上げます。
〒105-0011 東京都港区芝公園1−7−6 退職金機構ビル6階
電話03-5400-4334 FAX 03-3432-5868
〔参考〕
林業退職金共済制度は、林業に従事する人たちに退職金制度を普及させることを目的に国が作った制度で、現在、約3千7百所の共済契約者及び4万5千人の被共済者を擁しています。林業を営む事業主が、雇用している従事者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その従事者が林業界で働くことをやめたときに、林業退職金共済事業本部(林退共)から退職金を支払う「業界全体での退職金制度」となっています。
この制度は、林業(育林業、素材生産業、山林種苗業等)を営む者は専業・兼業を問わず加入可能で、また、林業で働く者であれば、作業種別、月給制・日給制・出来高制にかかわりなく対象となります。また、いわゆる「一人親方」でも、任意組合をつくれば対象となります。さらに、事業主が払い込む掛金(共済証紙)は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となるほか、あらたに加入した従事者は、最初に交付される共済手帳に貼付される204日分のうち62日分が国の補助により免除される特色もあります。