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「全国森林計画の変更(案)」についての意見・情報の募集について


   

 

この度、林野庁では、「全国森林計画の変更(案)」について、下記のとおり広く国民等から意見・情報を募集しておりますので、お知らせします。

他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h16-4gatu/0401sinrinkeikaku.htm

意見の提出方法

(1)郵 便    〒 100−8952
           (東京都千代田区霞が関1−2−1)
            林野庁森林整備部計画課全国森林計画班

(2)インターネットによる提出

他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h16-4gatu/0401sinrinkeikaku.htm

意見の提出締切日

平成16年4月16日(必着)

内 容 等

平成16年4月1日に施行された森林法の一部改正により、従来、保安林整備臨時措置法に位置付けられていた特定保安林制度が、森林法に規定されることに伴い、「全国森林計画」の所要の変更を行っています。

なお、「全国森林計画の変更」については提出いただいた意見を考慮した上、決定することとしております。

参考:公表資料については、農林水産省ホームページ( 他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.maff.go.jp )及び林野庁ホームページ( 他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.rinya.maff.go.jp )に掲載されております。

公表資料
・「全国森林計画」の変更について
・全国森林計画の変更(案)
・現行「全国森林計画」(参考)

他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h16-4gatu/0401sinrinkeikaku.htm

〔変更の概要〕

次の内容を、全国森林計画に追加

○特定保安林の指定の基準

機能が低位な保安林であって、次の要件のすべてを満たす森林がその区域内に存在するものを、特定保安林として指定

(1) 過密林や疎林など森林の成育状態等からみて、機能を確保するため早急に施業を実施する必要があると認められること

(2) 気象等の自然的条件からみて、施業により健全な林木の生育が見込まれ、機能を確保しうると認められること

(3) 法令上の制限や林道の開設状況等からみて、森林所有者等に施業を実施させることが相当であると認められること

○ 特定保安林の整備方針

全国森林計画に規定する施業基準等に則して、必要な施業等を積極的かつ計画的に推進して特定保安林の機能確保を図ること特に、早急な施業を必要とするものを、要整備森林として、施業方法や期日を明示して施業の確保を図ること

 

 

 

 

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