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全国森林計画の変更及び森林整備保全事業計画の策定について


   

 

森林法第4条の規定に基づき「全国森林計画」及び「森林整備保全事業計画」が、平成16年6月8日の閣議で決定されました。

詳細は林野庁のホームページに掲載されております。

〔情報掲載URL〕

他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h16-6gatu/0608sinrinkeikaku.htm

【全国森林計画の変更】

〔変更の概要〕

平成16年3月31日の森林法の一部改正により、従来、保安林整備臨時措置法に位置付けられていた特定保安林制度が、森林法に規定されことに伴い、全国森林計画に、特定保安林の指定の基準及び特定保安林の整備の方針に係る内容を追加。

(全国森林計画に追加する内容)

○ 特定保安林の指定の基準
機能が低位な保安林であって、次の要件のすべてを満たす森林がその区域内に存在するものを、特定保安林として指定。
(1)過密林や疎林など森林の成育状態等からみて、機能を確保するため早急に施業を実施する必要があると認められること
(2)気候等の自然的条件からみて、施業により健全な林木の生育が見込まれ、機能を確保し得ると認められること
(3)法令上の制限や林道の整備状況等からみて、森林所有者等に施業を実施させることが相当であると認められること

○ 特定保安林の整備方針
全国森林計画に規定する施業基準等に則して、必要な施業等を積極的かつ計画的に推進して特定保安林の機能確保を図ること。
特に、早急な施業を必要とするものを、要整備森林として、施業方法や期日を明示して施業の確保を図ること。

 

【森林整備保全事業計画の策定】

〔森林整備保全事業計画の骨子〕

1 基本的な方針

○ 森林は、国民生活や国民経済の安定に不可欠な「緑の社会資本」
○ 森林整備保全事業は、森林の多面的機能を維持・増進することにより環境を創造する事業

2 事業実施にあたっての留意事項

○ 施策連携の強化等(森林整備事業と治山事業との適切な役割分担など)
○ 森林資源及び既設施設の有効活用(木材利用の推進など)
○ 多様な主体の参加の促進(地域住民等の参画など)  等

3 事業の目標と主な成果指標(4つの視点)

●『安心』・・・国民が安心して暮らせる社会の実現

主な成果(1) 育成途中の水土保全林のうち、機能が良好に保たれている森林の割合
       【整備保全をしない場合50%→整備保全により66%】
主な成果(2) 周辺の森林の山地災害の防止機能等が確保される集落数
      【4万8千集落(H15)→5万2千集落(H20)】

●『共生』・・・森林と人とが共生する社会の実現

主な成果(3) 針広混交林など多様な森林への誘導を目的とした森林造成の割合
     【31%(H15)→35%(H20)】
主な成果(4) 海岸林や防風林などの総延長    【約7千kmを保全】
主な成果(5) バリアフリー等に配慮した歩道等が整備された森林
     【約1,100万人の都市住民に提供】

●『循環』・・・循環を基調とする社会形成への寄与

主な成果(6) 木材として安定的かつ効率的な供給が可能となる育成林の資源量
      【1億2千万m3増加】

●『活力』・・・活力ある地域社会形成への寄与

主な成果(7) 森林資源を積極的に利用している地域数 【約10流域(H15)→約20流域(H20)】
主な成果(8) 山村地域における生活環境の整備  【今後5カ年に整備が完了する地区の人口約80万人】

※森林・林業に関する施策の充実及び国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった取組により、森林経営による吸収量3.9%(1,300万炭素トン)の確保を目指す

4 主な事業量

○ 森林整備事業

  • 約90万haの水土保全林において森林の健全性確保に向けた間伐、複層林や高齢級の森林、針広混交林への誘導を実施
  • 約350地区において山村地域の定住基盤、森林整備の基盤等を総合的に整備

○ 治山事業

  • ダム上流等の重要な水源地を対象に、荒廃した森林の再生等を約1,500地域で実施
  • 集落、市街地、重要なライフライン等に近接する地域において、防災機能を高める保全対策を約1,900地域で実施

 

 

 

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