【全国森林計画の変更】
〔変更の概要〕
平成16年3月31日の森林法の一部改正により、従来、保安林整備臨時措置法に位置付けられていた特定保安林制度が、森林法に規定されことに伴い、全国森林計画に、特定保安林の指定の基準及び特定保安林の整備の方針に係る内容を追加。
(全国森林計画に追加する内容)
○ 特定保安林の指定の基準
機能が低位な保安林であって、次の要件のすべてを満たす森林がその区域内に存在するものを、特定保安林として指定。
(1)過密林や疎林など森林の成育状態等からみて、機能を確保するため早急に施業を実施する必要があると認められること
(2)気候等の自然的条件からみて、施業により健全な林木の生育が見込まれ、機能を確保し得ると認められること
(3)法令上の制限や林道の整備状況等からみて、森林所有者等に施業を実施させることが相当であると認められること
○ 特定保安林の整備方針
全国森林計画に規定する施業基準等に則して、必要な施業等を積極的かつ計画的に推進して特定保安林の機能確保を図ること。
特に、早急な施業を必要とするものを、要整備森林として、施業方法や期日を明示して施業の確保を図ること。
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