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エネルギー白書 2004年版 について


   

 

資源エネルギー庁は、平成15年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)を公表されましたのでお知らせいたします。

 

〔情報掲載URL〕

http://www.enecho.meti.go.jp/hokoku/index.htm

 

ピックアップ

  • 日本の二酸化炭素排出量と京都議定書を巡る動き
    • 「京都議定書」では、我が国について2008年から2012年の第1約束期間において基準年レベルから6%の温室効果ガス削減を規定。
    • 京都議定書の発効の鍵となるロシアは、現在まで批准には至っていない。
    • 政府は、2002年3月に「地球温暖化対策推進大綱」を決定し、「環境と経済の両立」などを原則とする200を超える対策・施策を実施中。
    • 抑制対策として、経団連による環境自主行動計画のフォローアップや省エネルギー法の改正、トップランナー対象機器の拡大といったエネルギー需要面の対策に加え、原子力発電の推進、新エネルギーの導入促進、燃料転換といった供給面からの対策を実施中。
    • エネルギー起源の二酸化炭素は、温室効果ガスの9割を占め、その排出量を第1約束期間には、1990年度レベルに抑制することが目標。
    • しかしながら、2001年度には、エネルギー起源の二酸化炭素の排出量は、1990年度比で8.6%増。産業部門での排出量は減少、運輸・業務その他・家庭部門からの排出量は増加。

     

  • 新エネルギー導入の推進(RPS法の施行)
    • 2003年4月から「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」が全面施行。
    • ○ RPS法は、電力の小売を行う事業者(一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者)に対し、その販売する電力量に応じて、新エネルギー等電気(新エネルギー等により発電された電気)を一定割合利用することを義務づける法律。
    • 各電気事業者の毎年度の利用義務量は、経済産業大臣が4年毎に8年先まで定める「電気事業者による新エネルギー等電気の利用の目標」をベースに決定され、利用義務量の全国合計値は2003年度で32.8億kWh(全国の販売電力量に対する比率で約0.39%)、2010年度で122.0億kWb(全国の販売電力量に対する比率で1.35%)となり、8年間で約4倍に拡大。
    • 対象は、(1)風力、(2)太陽光、(3)地熱(熱水を著しく減少させないもの)、(4)中小水力(水路式で1000kW以下)、(5)バイオマスの5種類であり、経済産業大臣の認定を受けることが必要。
    • 電気事業者は、(1)自ら新エネルギー等電気を発電する、(2)他の発電事業者から新エネルギー等電気を購入する、(3)他の発電事業者等から「新エネルギー等電気相当量」を購入する、のうちから最も有利な方法を選択して義務を履行可能。「新エネルギー等電気相当量」とは新エネルギー等電気の量に応じて、事業者間で取引することのできる量で、いわば新エネルギーの「価値」に相当するもの。この取引により、市場機能を活かしつつ、新エネルギーの導入が困難な地域においても義務の履行が可能。

 

 

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