このページを  >保存  お気に入りへ  印刷

地域団体商標制度の導入による地域ブランドの保護について

 

 

 

 地域団体商標制度(地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度)の導入による地域ブランドの保護については、既報のとおりですが、経済産業省特許庁は、平成1841日より、地域団体商標制度が施行され、「地域団体商標制度」に係る商標登録出願の受付を開始し、先般、410日までの10日間に受け付けた出願件数が累計で324件であったことを公表しました。 木材関連の状況は、次のとおりですのでお知らせいたします。

 

項番

都道府県

商 標

出  願  人

163

京都

北山杉

京都市森林組合

164

京都

北山丸太

京都北山丸太生産協同組合 他

247

奈良

吉野杉

奈良県木材協同組合連合会 他

248

奈良

吉野桧

奈良県木材協同組合連合会 他

249

奈良

吉野材

奈良県木材協同組合連合会 他

258

和歌山

紀州備長炭

和歌山県木炭協同組合

 

〔情報掲載URL〕

http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_region_trade.htm

 

 

全木連webトップへ