このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 地域団体商標制度の導入による地域ブランドの保護について |
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地域団体商標制度(地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度)の導入による地域ブランドの保護については、既報のとおりですが、経済産業省特許庁は、平成18年4月1日より、地域団体商標制度が施行され、「地域団体商標制度」に係る商標登録出願の受付を開始し、先般、4月10日までの10日間に受け付けた出願件数が累計で324件であったことを公表しました。 木材関連の状況は、次のとおりですのでお知らせいたします。
〔情報掲載URL〕 http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_region_trade.htm |
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