このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 「独占禁止法の一部を改正する法律」の成立について |
平成17年4月20日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の一部を改正する法律」が成立いたしましたのお知らせいたします。 同法律は、(1)課徴金算定率の引上げ等、(2)課徴金減免制度の導入、(3)犯則調査権限の導入等、(4)罰則規定の改正、(5)審判手続等の規定の整備、(6)価格の同調的引上げに対する報告徴収規定の廃止、等を行ったものです。
〔情報掲載URL〕 http://www2.jftc.go.jp/kaisei.html
独占禁止法改正法の主要なポイント ○ 課徴金制度の見直し ・ 課徴金算定率の引上げ @製造業等=大企業6%,中小企業3% → @製造業等=大企業10%,中小企業4% A小売業 =大企業2%,中小企業1% → A小売業 =大企業3%, 中小企業1.2% B卸売業 =大企業1%,中小企業1% → B卸売業 =大企業2%, 中小企業1% ・ 違反行為を早期にやめた場合,上記の算定率を2割軽減した率 ・ 繰返し違反行為を行った場合,上記の算定率を5割加算した率 ・ 適用対象範囲の見直し(価格カルテル等→価格・数量・シェア・取引先を制限するカルテル・私的独占,購入カルテル) ・ 罰金相当額の半分を,課徴金額から控除する調整措置を規定
○ 課徴金減免制度の導入 ・ 法定要件(違反事業者が自ら違反事実を申告等)に該当すれば,課徴金を減免 立入検査前の1番目の申請者=課徴金を免除 立入検査前の2番目の申請者=課徴金を50%減額 対象事業者数 合計3社 立入検査前の3番目の申請者=課徴金を30%減額 立入検査後の申請者 =課徴金を30%減額
○ 犯則調査権限の導入等 ・ 刑事告発のために,犯則調査権限の導入 ・ 中小企業等に不当な不利益を与える不公正な取引方法等の違反行為に対する確定排除措置命令違反罪に係る法人重科の導入,調査妨害等に対する罰則の引上げ・両罰規定(法人に対する刑罰)
○ 審判手続等の見直し ・ 意見申述等の事前手続を設けた上で排除措置命令を行い,不服があれば審判を開始(勧告制度を廃止) ・ 審判官審判に関する規定の整備 ・ 規則を定めるに当たっては,手続の適正の確保が図られるよう留意する旨の規定を創設
※ 附則において,施行後二年以内の見直しを規定。
|