国土交通省では、地方港の規制緩和について、平成15年度中に結論を得るため、平成15年5月16日に「港湾運送事業の在り方に関する懇談会」を設置し、これまで8回の検討を行ってきましたが、先般、「港湾運送事業の在り方に関する懇談会報告」として結論が出されました。
この懇談会には、荷主を代表して、通産農林団体輸送協議会(全木連会員、幹事:日本鉄鋼連盟)が参加し、地方港の規制緩和に関する荷主としての意見を主張してまいりましたが、報告では、
地域の活性化・産業競争力の強化のため、港湾の活性化を図ることが重要であり、そのためには、地方港においても主要9港同様、事業免許制を許可制に(需給調整規制の廃止)、運賃・料金の許可制を事前届出制にすることを内容とする規制緩和を実施すべきである。
規制緩和のスケジュールとして、平成16年度中に改正法案を国会へ提出すべきである。
改正法案の施行時期については、地方港の特殊性を踏まえ、規制緩和の準備期間として、十分な時間的余裕を確保すべきである。
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としており、地方港においても規制緩和が行われることとなりました。
この報告の全文は、国土交通省のホームページにおいて公開されております。
〔国土交通省の情報掲載URL〕
http://www.mlit.go.jp/kaiji/kouwanunsoukon/houkoku.pdf
〔参考〕
主要9港(京浜港、千葉港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港、博多港)においては、港湾運送事業法の一部改正が平成12年5月11日成立、同17日に公布され、
- 参入規制を免許制→許可制
- 料金規制の認可制→届出制
となっております。
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