このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 「会社法施行規則」、「会社計算規則」及び「電子公告規則」について |
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平成18年2月7日、「会社法施行規則」、「会社計算規則」及び「電子公告規則」が公布されました(施行日は,会社法の施行の日とされています)のでお知らせいたします。 「会社法案」は、平成17年3月18日、閣議決定、3月22日に国会に提出され、162回国会において成立し、平成17年7月26日に、「会社法」(平成17年法律第86号)として交付されました。 同法は、会社に係る各種の制度のあり方について、体系的かつ抜本的な見直しを行い、新たな法典として創設されたもので、中小企業に関係のある項目としては、(1)会社法制の現代語化、(2)株式会社と有限会社の一体化(有限会社が廃止され株式会社に一本化)、(3)機関設計の柔軟化、(4)最低資本金規制の撤廃、(5)定款自治の範囲の拡大、等の改正が行われています。 有限会社が廃止されることから、会社法施行後には新たに有限会社を設立することはできませんが、既設の有限会社は、商号中に「有限会社」の文字を残したまま存続することができます。株式会社への組織変更も可能です。 また、これまでの株式会社は「取締役 3人以上、監査役 1人以上」という規制がありましたが、同法で規定される株式会社は、現行の有限会社と同様、「取締役 1人以上、監査役不要」という機関設計を選択することもできます。したがって、小規模で簡易なスタイルの会社がなくなるわけではありません。 最低資本金規制が撤廃されますので、資本金 1円の株式会社(2003年 2月に施行された「最低資本金規制の特例制度」により可能となった。)は、増資しなくてもよいということになります。(現行では 5年以内に増資または組織変更をしない場合には、解散する。) 最近、話題となっている企業の合併・買収(M&A)については、合併の際に消滅会社の株主に払う対価として、新たに外国会社の株や現金、債券などを使えるようになり、外国企業にとっては、日本に子会社を作って自社株を日本子会社に移し、それを対価に子会社を別の日本企業と合併させる「三角合併」が可能になりますが、この規定の施行は法の本体部分より1年施行を遅らせることとされています。 同法の施行は、平成18年5月頃の見込みです。 同法と併せて、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が公布されていますので、会社法施行に伴い、「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」等の規定が整備されることとなっております。 同法案については、法務省のホームページに掲載されておりますので、お知らせいたします。 〔情報掲載ホームページ〕 ○ 「会社法施行規則」,「会社計算規則」及び「電子公告規則」について(法務省) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html ○ 会社法の概要(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
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