物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加えるための「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成19年9月4日(火)に閣議決定される予定です。
また、「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」(中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会)に対する意見の募集の結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。
1.政令の概要
(1)産業廃棄物である「木くず」の範囲の変更について
産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大し、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを追加する。
(2)経過措置等
(1)の産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じることとする。
(3)今後の予定
閣議決定:平成19年9月4日(火)
公布予定:平成19年9月7日(金)
〔情報掲載URL〕
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8739