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「石綿障害予防規則3条2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」
林野庁長官から、「石綿障害予防規則3条2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」の通知がありましたので、建築物の壁等に吹き付けられた石綿等の粉じんに労働者がばく露するおそれがあるとき等には、当該石綿の除去、封じ込め等の措置を講じていただきますようお願いいたします。 林野庁長官からの通知文 (参考資料含む:PDF) 〔参考〕 ○厚生労働省のアスベスト(石綿)情報のページ ○国土交通省のアスベスト問題への対策のページ ○環境省のアスベスト(石綿)問題への取組をご案内しますのページ