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農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造連携事業計画の認定について(第2回認定)


 

 農林水産省は、平成20年10月1日に施行された農林漁業バイオ燃料法(平成20年法律第45号)第4条の規定に基づき申請された生産製造連携事業計画に対して、第2回目の生産製造連携事業計画(事業名:十日町地域間伐材利用木質ペレット燃料製造事業)の認定を行いましたのでお知らせいたします。
 「農林漁業バイオ燃料法」は、国産バイオ燃料の生産拡大を推進する法律上の仕組みとして、農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用する取組を支援するため、平成20年5月28日に公布、同年10月1日に施行されたものです。
 なお、本法の認定を受けた事業者は、農業改良資金助成法等の特例、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減、中小企業投資育成会社法の特例、産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証等の支援措置を受けることができます。





〔情報掲載URL〕
 http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/090319.html

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