廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の公布のお知らせ
第174回通常国会において、平成22年5月12日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同19日に公布されましたのでお知らせいたします。
改正法は公布の日から1年以内の政令で定める日から施行されることとされています。同法に基づき今後定められる政令や環境省令については、今後公表されます。
今回の法改正の概要は、次のとおりです。
- 1.廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
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- 産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設。
※建設業では元請業者、下請業者、孫請業者等が存在し事業形態が多層化・複雑化しており、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するかが不明確。
- 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化。
- 不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定。
- 従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ。(現行法では、1億円以下の罰金。)
- 2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
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- 廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け。
- 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者にその維持管理を義務付ける等の措置を講ずる。
- 3.廃棄物処理業の優良化の推進等
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- 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例を創設。
※現行法では、産業廃棄物処理業の許可の期間は一律に5年。
- 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置。
- 4.排出抑制の徹底
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○多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設。
※現行法では、作成提出を義務付ける規定はあるが、これを担保する規定はない。
- 5.適正な循環的利用の確保
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○廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加。
※現行法では、輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めている。
- 6.焼却時の熱利用の促進
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○廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることのできる制度を創設。
〔情報掲載URL〕
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010.html