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国土交通省「グリーン購入法による、平成16年度の購入品目」を公表


   

 

国土交通省は、平成16年4月27日、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成16年度における国土交通省の環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定め、同条第3項の規定に基づき、公表されました。

公共工事については、平成16年度、以下の12品目が追加されました。

地盤改良用製鋼スラグ、エコセメント、フライアッシュを用いた吹付けコンクリート、再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)、再生材料を用いた砂防シート(吸出防止剤)、製材集成材合板単板積層材、変圧器、水洗式大便器、低品質土有効利用工法

 

〔情報掲載URL〕

他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/00/000427_.html

〔公共工事の木材関連のみ抜粋〕
公共工事については、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、平成16年度は、以下の資材、建設機械若しくは工法を使用し、又は目的物を構築する公共工事の調達を積極的に推進する。

間伐材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、河川工事における木材を使用する多自然型護岸工、砂防工事における山腹工、公園工事・港湾植栽工事・道路植栽工事における植栽支柱などで、高強度を必要としない場合などに、その使用を推進する。
バークたい肥については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、公園、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
製材、集成材、合板、単板積層材については、使用部位及び樹種の機能的特性に留意しつつ、建築工事においてその使用を推進する。
パーティクルボードについては、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
繊維板については、建築工事における内外装材などで、その使用を推進する。?
木質系セメント板については、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法については、道路等の切土法面や盛土法面において、その使用を推進する。

 

 

 

 

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