このページを  保存  お気に入りへ  印刷

小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直しについて


   

 

環境省では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリック・コメント)」(小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直しについての内容が含まれています。)を、きたる平成16年9月8日(水)まで行っておりますのでお知らせいたします。

ご意見は、電子メール、郵送(平成16年9月8日必着)、ファックスで受け付けられております。

〔情報掲載URL〕

他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5185

 

(参考)
改正の概要  (小型焼却炉の部分抜粋)

(6)小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直し

  • ダイオキシン類濃度基準の遵守とダイオキシン類排出量の削減を図るため、平成13年に廃棄物処理法に基づく設置許可を要しない小型廃棄物焼却炉の設備基準(処理基準)が強化された。
    各種規制強化等により、廃棄物焼却施設から排出された排ガス中のダイオキシン類排出量については、急減に削減が進み、平成12年に策定されたダイオキシン類削減計画の目標を達成したところであるが、小型廃棄物焼却炉の中には、ダイオキシン類濃度基準を十分満足してはいるものの、現行の設備基準に適合していないため廃止や休止状態にあるものが相当数ある。
     こうしたことから、廃棄物処理法に基づく設置許可を要しない小型廃棄物焼却炉(注1)について、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく濃度基準の遵守に支障を生じない範囲で、以下のとおり現行の設備基準(処理基準)の見直しを行う。
     なお、燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できる設備基準については、変更はない。

    (注1) 廃棄物の焼却能力が200kg/h未満(廃プラスチック類の焼却施設にあっては、100kg/h以下)。

  • 燃焼中に廃棄物を燃焼室に投入する場合については、外気と遮断された状態で投入できる構造であることを規定し、廃棄物を1回の投入で燃やし切るバッチ炉も使用可能であることを明確化する。
  • 安定した燃焼状態が維持できる場合は、温度計が必ずしも常時設置されていなくとも、燃焼ガス温度が定期的に測定可能な構造であれば使用可能とする。
  • 助燃バーナーに限らず、着火用バーナーが燃焼ガス温度を保つ役割を有している場合など、燃焼ガス温度を適正に維持できる構造であれば使用可能とする。

(施行予定:平成16年10月27日)

 

 

 

全木連webトップへ