このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令について |
環境省は、平成16年12月27日、ダイオキシン類の簡易測定法を導入するため、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(平成16年環境省令第30号)を公布及び施行されましたので、お知らせいたします。 この規則改正は、中央環境審議会答申「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(平成16年11月12日)」を踏まえ、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に生物検定法による簡易測定法の追加等を行うものです。
〔情報掲載URL〕 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5587
○主な改正の内容 (1)ダイオキシン類の測定方法における生物検定法による簡易測定法の追加 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)における以下の測定において、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による従来の測定方法に加えて、生物検定法による簡易測定法(ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法又はダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法であって、十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法)を用いることができることとしました。
・法第28条第1項及び第2項の規定に基づき特定施設の設置者が行う排出ガス(焼却能力2,000kg/時未満の廃棄物焼却炉に限る。)及びばいじん等の測定
・法第24条第1項に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定
(2)廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準等に関する規定の整理 これまで「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(平成12年厚生省令第1号)」で規定していた廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法を、規則に規定し直すなど形式的な整理((1)に関する部分を除き、規定内容は従来どおり)を行いました。 なお、この改正に伴い、本日付けで以下の関係省令・告示の廃止・制定を併せて行いました。
<廃止した省令・告示> ・廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(平成12年厚生省令第1号) ・廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令第1条第2項及び第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成12年厚生省告示第3号)
<制定した告示> ・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年環境省告示第80号)
(3)様式の改正 上記(1)及び(2)の改正を踏まえ、法第28条第3項の規定に基づき特定施設の設置者がダイオキシン類の測定結果を都道府県知事に報告する際の様式に、簡易測定法による報告及びばいじん等の報告に関する事項を追加しました。
今後の予定 本日付で、簡易測定法導入の検討対象となる具体的な測定方法について公募を開始しました。今後、応募された測定方法に関して、環境省において技術評価を行った後、環境大臣が定める方法に関する告示を制定する予定です。
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