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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令について


   

 

平成15年10月1日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。

同政令は、6月18日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、

  1. 事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託する場合の基準について、
  2. 「法第7条第5項第4号へ」(法改正により追加された欠格要件)の政令で定める使用人について、
  3. 廃棄物処理業の許可が不要となる廃棄物の広域的処理の環境大臣認定(法第9条の9第1項及び法第15条の4の3第1項)に関し、政令で定める必要な事項について、
  4. 産業廃棄物の処理施設における保管上限について、

等を定めています。

同改正法及び同政令は、平成15年12月1日より施行することとされています。

〔情報掲載URL〕
他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4369

1.政令の概要

(1) 事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託する場合の基準について(第4条の4関係)

事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託する場合には、他人の一般廃棄物の処理を業として行うことができる者であって、委託しようとする処理がその事業の範囲に含まれるものに委託しなければならないこと等を定める。

(2) 法第7条第5項第4号へ(法改正により追加された欠格要件)の政令で定める使用人について (第4条の7関係)

一般廃棄物処理業の許可の欠格要件に該当する者である、当該許可等の取消し処分に係る聴聞通知を受けてから当該処分がある日までの間に廃業の届出をしてから5年を経過しない法人又は個人の政令で定める使用人として、法第7条第5項第4号リ及びヌと同様の者(本店又は支店の代表者等)を定める。 

(3) 廃棄物処理業の許可が不要となる廃棄物の広域的処理の環境大臣認定(法第9条の9第1項及び法第15条の4の3第1項)に関し、政令で定める必要な事項について   (第5条の8から第5条の10まで及び第7条の5関係)

廃棄物処理業の許可が不要となる廃棄物の広域的処理の認定に関し、

[1] 認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容、処理を行い又は行おうとする者及び処理の用に供する施設に関する事項の変更をしようとするときは、環境省令で定める軽微な変更を除き、環境大臣の変更の認定を受けなければならないこと、

[2] 環境大臣は、法第9条の9第1項又は法第15条の4の3第1項の認定([1]の変更の認定を含む)をしたときは、認定証を交付しなければならないこと、

[3] 認定を受けた者は、[1]の軽微な変更をしたとき、当該認定に係る処理の事業の全部の廃止をしたとき等は、環境大臣に届け出なければならないことを定める。

(4) 産業廃棄物の処理施設における保管上限について (第6条第1項第2号ロ(3)及び第6条の5第1項第2号チ(3)関係)

産業廃棄物処理基準のうち、産業廃棄物の保管上限の数量を定める規定について、産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものを処理する施設において処理する場合にあっては、当該産業廃棄物の数量に当該一般廃棄物の数量を含めて、保管上限以上の保管を禁止する。

 

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