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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した 事業活動の促進に関する
法律に基づく「環境報告書の記載事項等(案)」に対する意見募集について


環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律に基づく「環境報告書の記載事項等(案)」に対する意見募集について


 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省では、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」に基づいて、環境報告書の記載事項等の案を作成されました。
環境省では、本案に関して、平成17年1月21日(金:正午必着)まで意見募集(パブリックコメント)いたします。

 本年5月に成立した「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」では、事業者による環境報告書の作成及び公表を促進するため、環境報告書の記載事項等を定めることとされています。
 これを踏まえ、今般、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省では、「環境報告書の記載事項等(案)」を作成しましたので、本案に関して、広く国民の皆様からご意見を募集いたします。
 御意見のある方は、以下の要領に沿って、御提出ください。
 皆様からいただいた御意見につきましては、「環境報告書の記載事項等」の最終的なとりまとめに当たり参考とさせていただきます。

〔環境省の情報掲載URL〕
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5562

 

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