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「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について」中央環境審議会答申について


   

 

 

平成16年7月1日付け諮問第121号により中央環境審議会に対してなされた「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について(諮問)」について、大気環境部会に揮発性有機化合物排出抑制専門委員会及び揮発性有機化合物測定方法専門委員会を設置し、検討が行われていましたが、これらの報告を踏まえて、平成17年4月8日の中央環境審議会大気環境部会において審議され、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされましたのでお知らせいたします。

 木材関係では、大規模な塗装施設以外は影響を受けません。

環境省では、この答申を受けて、大気汚染防止法の政令・省令を公布する模様です。

 

規制対象となるVOC排出施設及び排出基準(案)

(木材に関連する部分を抜粋)

VOC排出施設

規模要件

排出基準

塗装施設(吹付塗装に限る)

排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの

自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る)

既設 700PPmC

新設 400PPmC

その他の塗装施設(吹付塗装に限る)

700PPmC

塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く)

送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの

600PPmC

接着の用に供する乾燥施設(木材・木製品の製造の用に供する施設及び下欄に掲げる施設を除く。)

送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの

1,400PPmC

印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ・粘着シート又は剥離紙・剥離フィルムの製造における接着の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの

1,400PPmC

注1)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、送風機の俳風能力を規模の指標とする。

注2)「乾燥施設」には、「焼付施設」も含まれる。

注3)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものである。

 

 

 

 

 

 

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