Q3 焼却物の塩素の量がダイオキシンの発生量に関係しないのですか? | ||
焼却物に含まれる塩素の量が増えるほどダイオキシン類の発生量は増加するように思えますが、実際には、焼却物に含まれる塩素の量とダイオキシンの発生量の相関は低いという結果が出ています。 これは、塩素の量よりも燃焼温度や空気の量など様々な焼却時の状況の方がダイオキシンの発生量について及ぼす影響が大きいためです。 ものの焼却におけるダイオキシン類の生成に、何に由来する塩素がどのくらいの割合で使われるのかはっきりしていません。しかし、例えば空気中に10ng-TEQ/m3のダイオキシン類があるとすれば、そのダイオキシン類に含まれる塩素は、4〜5ng/m3程度(最も毒性の強い種類とした場合)ですが、一方で一般的に大気中には塩化水素などの形で、その数百倍もの塩素が含まれていることがあります。 自然界には大気のほかにも、雨水、土壌等あらゆるところに塩素が極微量含まれており、これらは発生するダイオキシン類に含まれる塩素の量に比べて非常に多い量と考えられます。 これらのことから、焼却物のいかんによらず、焼却方法によってはダイオキシン類が多く発生することが十分考えられます。 |
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○ ダイオキシンの塩素と大気中の塩化水素の塩素の量(例)
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【参考】 | ||||||||||||||||||||||
1pg(1ピコグラム)=10-12g(1兆分の1グラム) 1ng(1ナノグラム)=10-9g(10億分の1グラム) (例)10ng/m3は、東京ドームの中の空気(124万m3)に、約0.0124g (耳掻き1杯程度)が含まれているという濃度です。 |
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Q4 焼却施設のダイオキシン規制内容はどうなっていますか? |
廃棄物の木くず等を燃やす場合について、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などにより、焼却施設に対する構造基準、排出基準等が次のとおり定められています。 なお、有価物である木くずを燃料として燃焼する場合は、適用されません。 |
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Q5 ダイオキシン類の濃度測定費用は低減できないのでしょうか? | ||
焼却能力50kg/h又は火床面積0.5u以上の廃棄物焼却炉については、以下の法規制により、ダイオキシン類の濃度等の測定等が義務付けられています。
1、ダイオキシン類対策特別措置法関係 年1回以上、排出ガスとばいじん及び焼却灰その他燃え殻の測定・報告 測定は、ダイオキシン類のうち毒性をもつ29種類について、1兆分の1g(1pg)以下の単位での分析が必要です。このように高度な分析が必要なため、一般的に1施設の1回の測定(排ガス及び焼却灰・ばいじんを測定した場合)に、標準的には平均70〜80万円程度の費用がかかります。 なお、関係者が協力して、測定する件数をまとめて一括発注することにより、同測定費用を1箇所当り40万円程度に抑えた例もあり、測定費用を抑える方法として有効と考えられます。 なお、環境省においては、ダイオキシン類の簡易な測定方法等について、技術開発を推進しているとのことです
2、労働安全衛生規則関係 6月に1回以上、灰出し等作業時における作業環境の空気の測定・記録 労働安全衛生規則に係る灰出し等作業時における作業環境の空気の測定については、空気中のばいじん等を誰でも測定できるデジタル粉じん計を使って測定し、これに過去の測定データ等から得られた一定の値(D値)をかけてダイオキシン類の濃度を計算する簡易測定の方法をとることができます。 測定に必要なデジタル粉じん計は、労働福祉事業団の各都道府県産業保健推進センター又は林業・木材製造業労働災害防止協会において、無料貸出によりその操作方法の指導を受けることができますのでご相談ください。 |
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Q6 今後、木くずの処理をどのようにしたらいいのでしょうか? |
焼却処分等される木くずをできる限り減らすことが重要であり、チップ化をはじめ家畜敷料、堆肥等への有効利用に向けて取組むことが重要です。特に、今後は木材乾燥などへの熱供給や発電等の木質エネルギー利用も可能性があります。 このような残廃材の有効利用施設とともに廃棄物の木くず等をやむを得ず焼却する場合のダイオキシン対応の焼却施設等の整備に対しては、補助、融資等の支援措置がありますので、これらを活用して木質資源の有効利用と適正処理を推進してください。 |
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参考 木材産業の残廃材の利用状況は、平成10年においては、93%が木材チップ、家畜敷料、燃料、堆肥などに利用され、残りの7%が主に焼却処分されています。 ○ 木材産業から発生する残廃材の利用状況(平成10年) (単位:千m3)
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ダイオキシン対策に係る平成14年度予算概算決定の概要 | ||||||||||||||||||||||||
焼却炉及び木くず等有効利用施設導入に対する助成措置#CFDAE4 | ||||||||||||||||||||||||
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焼却炉及び木くず等有効利用施設導入に対する金融支援措置 | ||||||||||||||||||||||||
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その他の残廃材の有効利用に対する助成 | ||||||||||||||||||||||||
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