PRTR制度( Pollutant Release and Transfer Register)とは、
(環境汚染物質 排出 ・ 移動 登録 )
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質がどれくらい環境に排出されたか、あるいは下水又は廃棄物に含まれている事業所の外に運び込まれたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みで、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(略称:化学物質排出把握管理促進法:PRTR法)により制度化されています。
PRTRの対象化学物質は、合成や生成したもののみならず、鉛やニッケル等の金属や金属化合物も含まれます。平成15年度からは年間1t以上の対象化学物質を取り扱う事業者も排出量等の把握をする必要があります。
事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に対して届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を推計し、公表する制度です。PRTR制度は、平成13年4月から実施されています。
〔PRTR 法の目的〕
有害性のある化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されました。
一つひとつの物質に基準値を設けて規制する従来の方法とは異なり、排出量などの情報を公開することによって社会全体で化学物質の管理を行おうというものです。
〔PRTR 法の対象化学物質〕
対象となる化学物質は、人の健康を損なう又は動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがあると認められるものです。
対象物質は、それが環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」 と「第二種指定化学物質」の2
つに分けられています。相当広範な地域の環境において、継続して存在していると認められるものが「第一種指定化学物質」で354 物質あります。事業者が排出量を届け出たり国が推計を行うのは、この「第一種指定化学物質」です。また、このうち人に対する発がん性があると評価されている物質は「特定第一種指定化学物質」と呼ばれ、12
種類が指定されています。
〔問合せ先:経済産業省〕
経済産業省製造産業局化学物質管理課
電話番号:03−3501−0080
Eメール : qqhbbf@meti.go.jp
〔化学物質管理政策〕
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/main_01.html
〔化学物質排出把握管理促進法のホームページ〕
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
〔問合せ先:環境省〕
環境省環境保健部環境安全課・PRTR担当
電話番号:03−3581−3351 内線6358
Eメール : ehs@env.go.jp
〔保健・化学物質対策〕
http://www.env.go.jp/chemi/index.html
〔PRTR〕
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
〔化学物質アドバイザー〕
http://www.ceis3.jp/adviser/
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