このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 PRTRの木材・木製品の関連の解説(平成16年3月31日改定) |
木材・木製品製造業で対象となる事業所は従業員21人(常時雇い。本社・支社・出張所等を含めた従業員数を合算。)以上で、防腐剤、脱臭剤、消毒剤、接着剤、塗料溶剤を扱うところで、対象物質(第一種指定化学物質=354物質が指定)の年間取り扱い量(製造、使用、及びその他取り扱いの総量)が1t/年以上。対象物質のうち、特定第一種指定化学物質 0.5t/年以上(500s/年)を扱うところが対象となります。 第一種指定化学物質 のリンク先
例えば、(1)トルエン、(2)キシレン、(3)塩化メチレン、(4)スチレン、(5)フェノール、(6)ホルムアルデヒド、(7)酢酸ビニルです。 また、ダイオキシン類特別措置法の規制対象施設は、同法に基づき実測された値を活用して排出量を算出すればよく、常時測定をする必要はありません。(従業員21人以上)
(ダイオキシンの解説) ダイオキシン類は第一種指定化学物質として政令で定められているので、第一種指定化学物質等取扱事業者はダイオキシンの排出量・移動量を届け出ることが求められます。 この場合、ダイオキシン類はものの燃焼等に伴って非意図的に生成されますので、これを取扱っている事業者ではなく、事業活動に伴って付随的に生成させ、又は排出することが見込まれる事業者が排出量等の届出を行うことになります。
〔木材・木製品製造業(家具を除く)〕
〔解説〕
〔参考〕 PRTR届出の手引き(平成16年2月経済産業省) PRTR排出量等算出マニュアル 第3版
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