このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 特定特殊自動車の排出ガスの規制等に関する法律案について |
平成17年4月8日開催の中央環境審議会大気環境部会(第18回)において、特定特殊自動車(公道を走行しない特殊車両)排出ガスの規制等に関する法律案について、3月8日に閣議決定され、第162回通常国会に提出し、参議院を全会一致で通過、衆議院での審議待ちの状況である旨の説明がありました。 法律案の概要は、資料7のとおりですが、経過措置として、法律の施行前に製作された特定特殊自動車(主務省令で定めるところにより同日前に製作されたものであることを証する書類その他の物件を備え付けているもの)は、規制を受けないこととなりましたのでお知らせいたします。 なお、法律の施行期日は、特定特殊自動車の使用の規制(法第17条、第18条)は、交付後、1年6月以内の政令で定める日から施行、それ以外は、交付後、1年以内の政令で定める日から施行されることとなっております。
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