〔概要〕
「総額表示の義務付け」は、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。
「総額表示」が実施されることにより、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになりますし、価格の比較も容易になります。これにより、これまで価格表示によって生じていた煩わしさが解消され、消費税に対する国民の理解を深めていただくことにつながると考えます。
「総額表示」の対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配付するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター など
※ 「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
価格表示について
価格表示の方法は、商品やサービスによって、あるいは事業者によってさまざまな方法があると考えられますが、例えば、現在、税抜価格9,800円で販売している商品であれば、値札等に消費税相当額を含めた「10,290円」を表示することがポイントになります。
平成16年4月に向け、早めの対応をお願いします。
総額表示義務は、平成16年4月1日から適用されますので、対象となる取引を行う事業者は、平成16年4月に向けた対応が必要になります。具体的には、値札や棚札、広告、カタログなどの価格表示において、消費税相当額を含んだ支払総額を表示する必要がありますが、値札の表示を平成16年4月に一斉に変えるのではなく、平成16年4月以前から徐々に変更していくことも現実的な対応と考えられます。
商品カタログなどは発行後も一定期間利用されることから、平成16年4月を見越した改訂が必要になります。なお、平成16年4月以降も使用する商品カタログ等をすでに従来どおりの価格表示で作成している場合には、価格表(「税抜価格」と「税込価格」を対比したものなど)を挟み込んでいただくなど、消費者が価格表示を見れば「支払総額」が分かるような対応をお願いします。
免税事業者の価格表示は?
免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受領することは消費税の仕組み上予定されていません。
したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。
免税事業者:平成16年4月1日から、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円となります。
平成15年度税制改正
中小企業について、30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度に全額損金算入(即時償却)する特例制度が創設されました。
電子計算機に関するソフトウエア(注)の取得等について、取得価額の50%の特別償却または10%の税額控除を選択適用するIT投資促進税制が創設されました。
(注)ソフトウエアの取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人については、70万円以上)となる場合のソフトウエアの取得をいいます。
※ 詳しくは、お近くの税務署または税務相談室へお尋ねください。
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