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改正建築基準法の施行に関する情報提供について


 

 この度、国土交通省住宅局建築指導課から、関係団体宛に、「改正建築基準法の施行に関する情報提供について」次の内容について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
 なお、一部の事業者から、製材品などについてJAS製品でない場合、品質の証明などを求められるようになったなど問題になっているとの情報がありますので、現場において、木材・木質建材の関連で問題になったようなケースがあれば、全木連までその具体的な内容をFAX又は電子メールでお知らせいただきますようお願い申し上げます。


 本年6月20日から「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が施行されたところでありますが、その運用に当っての具体的な取扱いについて各方面から多くの疑義が寄せられております。
 つきましては、国土交通省のホームページのほか、日本建築行政会議その他の建築関係団体の協力のもと、財団法人建築行政情報センターのホームページ等において、改正後の建築基準法令の運用に関する各般の情報提供(下記参照)が行われておりますので、貴団体のホームページや広報誌への掲載等により、その旨会員等に対して周知していただきますよう宜しくお願い申し上げます。
(国土交通省のホームページ)
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html

(財団法人建築行政情報センターのホームページ)
 http://www.icba.or.jp/


○ 改正建築基準法に係る質疑・応答(Q&A)

○ 確認審査・検査の運用解説(マニュアル等)

○ 様式等の記載事例

○ 確認申請書・通知書等の新様式

○ 「2007年版建築物の構造関係技術基準解説書」原稿案の公開及び関連情報について

○ その他



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