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改正建築基準法の施行に関する追加措置について(木材関連も対象となります。)


 

改正建築基準法の施行に関する追加措置について(木材関連も対象となります。)

 国土交通省は、平成19年10月9日、6月20日に施行された改正建築基準法の確認申請手続の円滑化が図られるよう、実務者に対する情報提供等、更にその一層の徹底を図るとともに、建築関連中小事業者の資金繰りを支援するため、以下の措置が講じられたことを公表しましたのでお知らせいたします。
 なお、セーフティネット貸付等の対象となる中小企業については、「建築関連の中小企業者を対象に建築資材関連中小企業者も含めた対策」となっておりますので、製材、プレカット加工、集成材加工、合板加工等の木材加工業をはじめ、木材市場、木材問屋、木材販売などの木材流通業及び素材生産業なども対象となっておりますので、貴会傘下の組合員に周知徹底願います。

(1)都道府県知事あて総務省との連名通知の発出

(2)セーフティネット貸付の実施
 大工・工務店など関連中小企業等への資金繰りなどの経済的影響が懸念されることから、中小企業庁に対応の要請を行い、本日より、政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口が設置され、セーフティネット貸付及び既往債務の返済条件の緩和措置が講じられることとなりました。



〔情報掲載URL〕
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071009_.html




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