建築関連の中小企業者対策について(木材関係も対象となります)
経済産業省・中小企業庁は、国土交通省より、平成19年6月の改正建築基準法施行に関連して、建築確認・建築着工が大幅に減少し、関係する中小企業者に影響を及ぼすおそれがあることから、これらに対する対策が必要である旨、要請があったことから、平成19年10月9日、関連中小企業者対策として、以下の措置を講じることとしましたのでお知らせいたします。
(1) 特別相談窓口の設置
(2) セーフティネット貸付の適用
(3) 既往債務の返済条件緩和の対応
なお、セーフティネット貸付等の対象となる中小企業については、「建築関連の中小企業者を対象に建築資材関連中小企業者も含めた対策」となっております。
従って、製材、プレカット加工、集成材加工、合板加工等の木材加工業をはじめ、木材市場、木材問屋、木材販売などの木材流通業及び素材生産業なども対象となっております。
〔情報掲載URL〕
http://www.meti.go.jp/press/20071009001/20071009001.html
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