改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
国土交通省は、平成19年10月30日、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、各般の関連情報の周知徹底等に努めておりますが、これまでに意見交換の場等であった実務者からの要望等を踏まえ、更に以下の取組みを行うことを公表しましたのでお知らせいたします。
(1)実務者向けのリーフレットの配布
従来から行ってきたホームページによる質疑・応答( Q & A ) 等の公表に加え、新しい建築確認手続きの要点に絞って、設計者、施工者、デベロッパーなど主に事業者側の実務者を念頭に、わかりやすく説明したリーフレットを作成し、関係団体、商工会議所、地方公共団体等を通じて、幅広く、関係者に配布するとともに、確認審査の窓口等に備え置きます。
(2)きめ細かい個別の地域に対するアドバイスの実施
建築確認申請件数、あるいは建築確認件数が依然大幅に落ち込んでいる地域に対して、特定行政庁や指定確認検査機関から個別に状況をヒアリングした上で、具体的な改善策についてアドバイスを行います。
建築確認手続きの円滑化に向けて、特定行政庁や指定確認検査機関が講じている効果的な取組事例を整理し、各審査機関に対して周知を図ります。
(財)建築行政情報センターのホームページ上に設置している「苦情箱」に寄せられた苦情のうち、特定行政庁や指定確認検査機関の不適切な取扱いの具体的な事例を整理し、各審査機関に対して注意喚起をします。
(3)建築確認手続きに関する運用面の改善・明確化
大臣認定書の写しの添付や計画変更に係る確認を要しない軽微な変更に関する取扱い等について、事務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観点から、建築基準法施行規則等の所要の見直しを行います。
〔情報掲載URL〕
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071030_.html