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木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の適用 |
(中小企業信用保険法の特定業種=追加指定含む)について (全国の説明会開催情報更新) 全木連では、住宅着工の大幅減少に伴う木材産業の厳しい経営環境を踏まえ、木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の適用に対する要請活動を行ってきたところでありますが、建築基準法等の改正施行が木材産業の経営に大きな影響を与えていることに鑑み、平成19年12月18日付経済産業省告示第298号により、下記の木材産業が、平成19年12月18日~3月31日までを期間とし、中小企業特定業種に指定されました。 その後、平成19年12月21日付経済産業省告示第311号により、木材薬品処理業、パーティクルボード製造業、銘板・銘木製造業(継続)が、平成20年1月1日~3月31日までを期間とし、中小企業特定業種に指定されましたのでお知らせいたします。 なお、先に実施した「一般製材業の中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の適用のための緊急調査」にご協力いただきました県木連及び企業につきましては、ここに厚くお礼申し上げます。 追伸 建築確認手続きの円滑化に係る対策及び建築関連産業の中小企業の資金繰り対策に関する情報周知徹底のための説明会が、全国各地で開催されます。 (申込締切日前でも受付が終了される可能性がありますので、お早めにお申し込みください。) ○ 木材産業の指定業種 指定期間 平成19年12月18日~20年3月31日まで 指定期間 平成20年1月1日~20年3月31日まで
(社)全国木材組合連合会 参考 →PDF 建築確認手続の円滑化対策及び建築関連中小企業の資金繰り対策に関する都道府県説明会日程(国土交通省ホームページへ) 建築関連中小企業に対する金融上の支援について(経済産業省中小企業庁:平成19年12月19日) |